朝日訴訟(あさひそしょう)とは、1957年(昭和32年)に、国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる、1913年7月18日 - 1964年2月14日:以下「原告」)が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。原告の姓からこう呼ばれる。 訴訟の概要[編集] 結核患者である原告は、日本国政府から1カ月600円の生活保護による生活扶助と医療扶助を受領して、岡山県の国立岡山療養所で生活していたが、月々600円での生活は無理であり、保護給付金の増額を求めた。 1956年(昭和31年)、津山市の福祉事務所は、原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は、同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変