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著作権と著作者人格権に関するrin51のブックマーク (1)

  • 著作権なるほど質問箱

    (3)権利の内容 「著作者の権利」には、人格的利益 (精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益 (経済的に「損をしない」こと) を保護する「著作権(財産権)」の二つがあります。 「著作者人格権」と「著作権(財産権)」は、著作物が創作された時点で「自動的」に付与されます。したがって、権利を得るための手続は、一切必要ありません (無方式主義 (第17条第2項))。 「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。 一方、財産的利益を守るための「著作権 (財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。 したがって、通常、著作物が創作された時点では、「

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