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11日、有田議員から電話あり。婉曲に14日に開催される「排外・人種侮蔑デモに抗議する国会内抗議集会」への入場、出席を遠慮して欲しいとの要請があった。次回、同様な集会を催すのでそれに出席・発言して欲しいとのことだった。 遠慮・要請の理由は、当日の演壇に立つ上瀧浩子(弁護士)、金尚均(龍谷大学法科大学院教授)が西村修平が会場にいると「不愉快」との理由。 西村修平が会場にいると「不愉快」との理由だが、早い話が、理屈とか理由ではなく存在自体が気にくわないと言うこと。これは朝鮮人が嫌いだから「殺せ」という、在特会と同じメンタリティーではないか。何のことはない、ただの偏見と感情論による差別である。この二人の御仁は日頃から、民族差別とか人権云々を商売にしているのだから、実に聞いて呆れるというものである。 上瀧浩子と金尚均、この二人は己との意見が異なれば、相手の存在を否定する在特会と思想的には瓜二つの兄弟
憲法第10章は「最高法規」という標題になっており、そこには、基本的人権の永久不可侵性(97条)、憲法に反する法律等は無効であること(98条)、そして公務員の憲法尊重擁護義務(99条)を定める3箇条の条文が置かれている。憲法は国の最高法規だということは、おそらく誰もが知っていることだろうが、多くの場合、それは、違憲の法律等は無効だという意味合いでのみ(つまり憲法98条の規定だけ)理解されているのではないかと思う。しかし、97条は、永久不可侵の人権を保障することがこの憲法の中心的な目的であるとして、憲法が最高法規であることの実質的根拠を示すものであり、また、99条は、憲法が権力担当者に向けられた規範であることを明記することによって、憲法の最も重要な基本的性格を明らかにしたものである。そういう意味で、最高法規ということの法的な意味を明らかにした98条以外に97条と99条という条文が「最高法規」の
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