こんにちは。モロ(@moro_is)です。 4年近く続いておりましたコインハイブに関する裁判について、昨日、最高裁にて「無罪」の判決を賜りました。 地裁、高裁と繰り返しになってしまいますが、非常に多くの方のご助力あってこそ勝ち取れた判決と感じております。 多大なるご支援、心からありがとうございました。 判決について 専門外となってしまうためあまり難しいことはいえませんが、地裁に続き、 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である というクリエイターの目線に立った一文を添えていただけたことを非常に嬉しく思います。 また、無罪であったとはいえ私の方にも反省する点は多く、今後はよりユーザーの目線に立った制作者たるよう、肝に銘じて精進いたします。 若輩者ではございますが、引き続き何卒よろしくお願いいたします。 無罪のびろーんについて 「無罪」
事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が
明日はコインハイブ事件の最高裁判決です。弁論において弁護人が述べた内容を掲載しておきます https://t.co/HB3gq1IPb8
概要 IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招きくきっかけとなりかねないCoinhive事件。その最高裁判決が2022年1月20日に下される。判決の内容がどうであろうとも、この判決が日本のIT技術の将来に大きな影響を与えるものになるのは間違いない(※2022年1月20日 最高裁にて逆転無罪判決。)。そこで、Coinhive事件の当初から被告人の弁護を務めていた平野敬先生にこのCoinhive裁判を振り返って頂き、高木浩光先生にはこの最高裁判決が与える今後の影響について詳しく解説いただき、IT技術者の方々へのさらなる啓蒙を図る。 講演内容 講演内容は、判決日(1月20日)以降に決定されます。 平野 敬先生「コインハイブ事件最高裁無罪判決をどう理解するか」 高木 浩光先生 「不正指令罪、どうしてこうなった? これからどうなる?」 ※現在17:10以降にて追加の登壇が可
コインハイブ事件における弁護活動 共有ログインお使いのブラウザのバージョンはサポートが終了しました。 サポートされているブラウザにアップグレードしてください。閉じる ファイル編集表示ツールヘルプユーザー補助機能デバッグ
Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編):権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない(1/3 ページ) Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した。 世の中の大半のエンジニアにとって、「逮捕」や「起訴」といった言葉は縁遠いものだったかもしれない。だが2018年に入って「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称:ウイルス作成罪)に関する摘発が相次いで行われ、状況が大きく変わり始めている。 2018年6月、自身が運営するWebサイト上に、閲覧してきた
本目的での寄付の受付終了 2022年1月20日、最高裁判所において、Coinhive事件は逆転無罪判決となりました。これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。2022/1/20 2021年12月9日に最終弁論が開かれることになりました。2021/10/18 残念ですが、本件の高裁判決は有罪となりました。当協会は最高裁まで支援致します。2020/2/7 本目的の寄付を締め切りました。寄付者数はのべ1044名 合計金額 11,405,944円になりました。 2019/4/19 12:45 現時点までのべ825名の方から合計9,722,169円(仮想通貨、PayPay、協会への寄付を含む)のご寄付をいただきました。そのため、本日受付分(※)をもって、本目的の寄付の受付を一旦終了させていただきます。収支の詳細状況などに関しましては本ページにて発信していきます。 #JHA_Coinhive 返礼
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)について、検挙当時未成年だった少年がねとらぼ編集部の取材に応じ、当時の状況や「Coinhive事件」の問題点について語りました。 コインハイブ事件の年表(coinhiveuser.github.ioより引用) 「Coinhive」とは Coinhiveとは、Web運営者がCoinhiveのコードをサイトに埋め込むことにより、アクセスした閲覧者に「Monero」という仮想通貨をマイニング(採掘)させて、報酬を受け取るサービス。運営者は採掘で得た利益の7割を受け取ることができるとあり、2017年10月ごろから日本でも話題を呼びました。 Coinhive側は、これまで多くのサイトが広告収入に頼ってサイト運営
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
<注>今回は記事の案内ではありません。長文になります。申し訳ございません。...
他人のパソコンを無断で遠隔操作して仮想通貨を得ていたとして、宮城県警察本部は2人を書類送検しました。 書類送検されたのは、東京都新宿区の24歳のIT企業の会社役員ら2人です。 このうち会社役員は、仮想通貨の動きを監視することで仮想通貨を得られるソフトを、自分が運営するアダルトサイトに組み込み、ほかの人がそのサイトを見ている間にそのパソコンを遠隔操作で無断で使って不正に利益を得ていたということです。 また、もう1人はオンラインゲームを有利に進められるよう改ざんしたプログラムの中に、仮想通貨を得られるソフトを組み込み、そのプログラムを使った人のパソコンを遠隔操作して利益を得たということです。 警察によりますと、書類送検された2人は容疑を認めているということです。 警察がインターネット上を監視するサイバーパトロールで発覚し、14日、全国10県の警察で16人を書類送検したということです。 2人が不
ホームページを閲覧しただけで、そのパソコンが本人の同意のないまま、仮想通貨を獲得するための「マイニング」と呼ばれるネット上の作業に違法に利用されているとして、関東など全国各地で、警察が摘発を進めています。一方、専門家の中には規制する法律の解釈が十分に定まっていないという指摘もあり、議論を呼んでいます。 このマイニングをめぐっては、ホームページの閲覧者のパソコンが本人の同意をえないまま利用されるケースが、去年秋ごろから全国で相次ぎ、関東など全国各地で警察が摘発を進めています。 警察庁によりますと、13日までに全国の10の県警が合わせて16人を検挙していて、このうち神奈川県警などは、神奈川県平塚市のウェブサイト運営業、荻野剛生容疑者(31)ら2人を、ホームページに特殊なプログラムを設定したうえで、閲覧者のパソコンを無断でマイニングに利用したとして、不正指令電磁的記録供用などの疑いで逮捕しました
他人のパソコンを不正利用して仮想通貨をマイニングしたとして摘発されたウェブデザイナーの男性(30)が14日、東京都内で記者会見し、「納得できない。何が違法なのか基準を明確にしてほしい」と主張した。 男性の弁護人も「捜査で日本の技術者が萎縮すれば、国力を損なうことになる」と訴えた。 男性によると、昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。 主任弁護人の平野敬弁護士はコインハイブについて、パソコンを壊したり情報を抜き取ったりすることはないとし、「コンピューターウイルスとは異なる」と指摘。「無罪と確信している。法解釈が定まっ
平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり
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