総務省は14日、NHKが郵便法に違反していたとして行政指導した。NHKは法令が禁じる信書の配達委託を行っていたという。対象の総数は約2070万通。
そういや、ぼくが煽り運転の被害に遭ったとき、警察は受け取りたくない被害届をゴリ押しして、ネットやテレビにドラレコ映像を公開したぼくのことめっちゃ敵視してたのよね。で、とにかく一切の情報を出さないかったのよ。相手側はぼくの方が煽ってきたと言ってるのに、相手のドラレコは絶対みせて
■ GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、本人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を本人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な
【柏連続通り魔】 竹井被告、検察官に中指を立て「また殺人が出来る。悔しかったら死刑にしてみろ」と言い放つ 1 名前: キチンシンク(秋田県)@\(^o^)/:2015/06/12(金) 17:48:23.37 ID:B0nay9UA0●.net 2014年3月、千葉・柏市の路上で起きた連続殺傷事件で、強盗殺人などの罪に問われている男に無期懲役の判決が言い渡された。 無職の竹井聖寿被告(25)は、2014年3月、柏市の路上で同じマンションに住む、池間博也さん(当時31)の背中などを刺して殺害するなどした、強盗殺人などの罪に問われている。 竹井被告は歌いながら入廷し、裁判長や弁護士に注意される場面も見られた。 12日の判決で、千葉地裁は「強固な殺意が認められる。動機は、生活費を得るための犯行で身勝手極まりない。厳しい処罰が求められる」などとして、無期懲役を言い渡した。 竹井被告は、拍手をして、
競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、本人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま
強姦(ごうかん)罪などで懲役12年が確定した男性の再審請求に対し、大阪地裁(登石郁朗裁判長)は27日、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠が発見された」として再審開始を決定した。 大阪地検が昨年11月、被害女性と目撃者の証言が虚偽で無罪の可能性があるとして、再審開始決定前に刑の執行を停止し、受刑中だった男性を釈放した。再審無罪が言い渡される見通し。 決定によると、男性は2004年11月と08年4月、大阪市内で同じ女性に乱暴したほか、08年7月にもこの女性の胸をつかんだなどとして、強姦、強制わいせつ両罪で起訴された。 男性は捜査段階から無罪を主張していたが、09年に大阪地裁で懲役12年の実刑判決を受け、10年に大阪高裁で控訴を棄却、11年に最高裁で上告を棄却され、11年に1審判決が確定。逮捕後の勾留、服役は釈放までの約6年間に及んだ。 男性は昨年9月、大阪地裁に再審請求。地裁の再審請求審で、被害
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。【内田幸一】
■ 法務省担当官にウイルス罪について質問してきたパート2(昨年10月) 以下は昨年10月5日時点での話で、当時は別件が続発して忙しく、後回しにするうちに半年経ってしまった。この話題は本業で扱うことになるとここには書きづらくなるので、今のうちに書き残しておく。 まず背景として、昨年9月は「カレログ」が世間を騒がせていた*1時期で、人のスマホにスパイ目的でアプリを勝手にインストールする行為が刑法第168条の2の不正指令電磁的記録供用罪に当たるかという論点があった。これについて私はTwitterで自分の考えを述べた。 当時述べた私の考えをまとめ直すと以下の通りである。 彼女が彼氏のスマホを手に取って操作して*2カレログアプリをインストールすると、(カレログはインストールした時点で起動するので)当該アプリを実行するのは誰かといえば、まずは彼女ということになり、この時点では「人(彼氏)の電子計算機に
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