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ブックマーク / www.fsa.go.jp (11)

  • BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について:金融庁

    英語版はこちら 平成21年10月23日 金融庁 BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について BNPパリバ証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成21年10月16日、行政処分を求める勧告が行われました。 ○ 報告徴取命令に対する対応の不備 当支店は、平成20年11月28日付で金融庁長官から、「不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」に該当するとして、行政処分(以下「前回行政処分」という。)を受けている。前回行政処分においては、当支店が「契約の履行過程の一部として、機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ことが、金融商品取引法(以下「法」という。)第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)

  • シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について:金融庁

    英語版はこちら 平成21年6月26日 金融庁 シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について 金融庁は、日、シティバンク銀行株式会社に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 記 I .命令の内容 銀行法第26条第1項に基づく命令 1.平成21年7月15日から平成21年8月14日までの間、個人金融部門における全ての取扱商品に係る販売業務(広告、宣伝、勧誘を含む)を停止すること。(但し、顧客から自発的意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合の販売業務(商品説明を含む)は妨げない。) 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の経営管理態勢、内部管理態勢及び業務運営の態勢(人的構成と体制の構築を含む)を抜的に見直し、再整備すること。 (1)経営管理態勢及び内部管理態勢の確立・強化に向けた取締役会及び経営委員会による経営姿勢の明確化 (

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    mfluder 2009/06/26
    わーお
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  • 楽天証券株式会社に対する行政処分について:金融庁

    平成21年3月24日 金融庁 楽天証券株式会社に対する行政処分について 楽天証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成21年3月13日、行政処分を求める勧告が行われました。 当社は、(1)平成20年11月11日に、すべての顧客に対して前場を含め約7時間にわたる受注停止という影響を及ぼした大規模システム障害(以下「平成20年11月11日の障害」という。)、及び(2)平成21年1月13日に、3,024名の顧客に対して前場を含め最長5時間弱にわたる発注遅延という影響を及ぼしたシステム障害(以下「平成21年1月13日の障害」という。)を発生させたものであるが、以下のとおり、当社においては、システム障害による被害の拡大を未然に防ぐための、又は被害を最小化するための障害復旧態勢の整備が不十分であり、障害発生時に顧

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    mfluder 2009/03/25
    業務停止命令および業務改善命令
  • マネックス証券株式会社に対する行政処分について:金融庁

    平成21年3月24日 金融庁 マネックス証券株式会社に対する行政処分について マネックス証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成21年3月13日、行政処分を求める勧告が行われました。 当社は、金融庁長官から、平成18年6月7日、「証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況に該当する」との理由で業務改善命令を受け、同命令に基づき、同年7月7日、「証券取引法第56条第1項の業務改善命令に基づく報告について」(以下「改善報告書」という。)を金融庁長官に提出し、外部委託先に対する改善の要請及び当社による当該改善実施状況の継続的確認、並びに当社における改善策の報告を行った。 ところが、当社経営陣は、上記改善策等の実施状況について、電子情報処理組織の管理に係る改善活動の主体であるテクノロジー

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    mfluder 2009/03/25
    業務停止命令および業務改善命令
  • 21年3月13日 マネックス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 21年3月13日 楽天証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

    平成21年3月13日 証券取引等監視委員会 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、楽天証券株式会社(東京都品川区、資金74億円、役職員261名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 楽天証券株式会社(以下「当社」という。)は、(1)平成20年11月11日に、すべての顧客に対して前場を含め約7時間にわたる受注停止という影響を及ぼした大規模システム障害(以下「平成20年11月11日の障害」という。)、及び(2)平成21年1月13日に、3,024名の顧客に対して前場を含め最長5時間弱にわたる発注遅延という影響を及ぼしたシステム障害(以下「平成

  • 金融円滑化のための新たな対応について:金融庁

    平成21年3月10日 金融庁 金融円滑化のための新たな対応について 世界の景気が急速に悪化する中で、中小企業はもとより、中堅・大企業等の業況も厳しさを増しています。このような状況を踏まえ、企業金融等の円滑化に向けて、金融庁では、別添の措置を講ずることとしましたので、公表します。 (別添)金融円滑化のための新たな対応について(PDF:159KB) お問い合わせ先 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) (別紙) I について 監督局銀行第二課 内線3764 I について 検査局総務課 内線2771、2509 II について 監督局総務課バーゼル II 推進室 内線3746 III について 監督局総務課監督企画室 内線3369、3308 IV について 監督局銀行第一課 内線3397 V について 監督局銀行第二課 内線3764

  • リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について(2):金融庁

    1. 金融庁が、リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めたところ、当社は、その親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクが、9月15日付で倒産手続開始の申立てを行ったことにより、長期的にみた場合、支払い不能に陥るおそれがあるとしている。 このような状況は、金商法第52条第1項第7号に該当すると認められる。 2. このことから、日、当社に対して、以下の行政処分を行いました。 ○業務停止命令 平成20年9月15日から9月26日までの間、金融商品取引業にかかる業務(平成20年9月12日以前の既往の契約の履行・結了に伴う取引等、及び顧客の預り資産の返還等にかかる取引を除く。)の停止。

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    mfluder 2008/09/15
    "業務停止命令"
  • リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について:金融庁

    1. リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)の親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク等を巡る状況、及び当社との資・取引関係を踏まえれば、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、債権者及び投資者の利益が害されるといった事態が生じないよう、万全を期する必要がある。 2. したがって、日、当社に対して、下記(1)については金融商品取引法第56条の3の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき行政処分を行いました。 (1)資産の国内保有命令 当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。 (2)業務改善命令 ○投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。 ○投資者から預託を受けた資産について保全を図るとと

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    mfluder 2008/09/15
    "資産の国内保有命令 業務改善命令"
  • 公認会計士の懲戒処分について:金融庁

    mfluder
    mfluder 2007/06/05
    ライブドア
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