英語版はこちら 平成21年10月23日 金融庁 BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について BNPパリバ証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成21年10月16日、行政処分を求める勧告が行われました。 ○ 報告徴取命令に対する対応の不備 当支店は、平成20年11月28日付で金融庁長官から、「不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」に該当するとして、行政処分(以下「前回行政処分」という。)を受けている。前回行政処分においては、当支店が「契約の履行過程の一部として、機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ことが、金融商品取引法(以下「法」という。)第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)