法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法) 条文[編集] (財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 解説[編集] 日本の婚姻制度において夫婦の財産関係は別産・別管理制が採用されており(民法第755条)、原理的には、離婚に伴った金銭等のやり取りは発生しないはずである。しかしながら、婚姻中に得られた財産で、夫婦のいずれ