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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (28)

  • 日航の上場問題と「空飛ぶ簿外債務」 - ビジネス法務の部屋

    日航の事業再建問題につきましては、かなり政治色の強いお話になっておりましたので、あまり当ブログでは触れませんでしたが、100%減資もありうる、という段階にまで至っておりますので、ふと思いついたことを備忘録として書きとめておきたいと思います。 もう少し話題になってもいいのではないか?と思い、いろんなブログを巡回しておりましたが、あまり細野祐二さんの「空飛ぶ簿外債務」および「疑惑の翼」はブログ等では採り上げられていないようであります。(現在進行形で解説されていらっしゃるZAITENの論稿のほうはよく引用されているようですが)2006年8月と同年12月に有償会員向けに細野さんが書かれた財務分析に関するエッセイですが、これが2008年6月に「法廷会計学VS粉飾決算」という単行でまとめられた際に、私もたいへん興味深く拝読させていただきました。(日航の反論と、それに対する再反論という構成もまたたいへ

    日航の上場問題と「空飛ぶ簿外債務」 - ビジネス法務の部屋
    mfluder
    mfluder 2010/01/16
    細野祐二「空飛ぶ簿外債務」「疑惑の翼」"今後日航という日本を代表する会社のコンプライアンス問題が少しずつ表面化してくるように予想しております"
  • いよいよ10月9日はトライアイズ社株主総会(取締役VS監査役) - ビジネス法務の部屋

    (追記; しかしトライアイズ社の臨時株主総会、8日じゃなくてよかったですね。大阪はいまとんでもない風雨です。私が代理人をしております裁判も、明日は期日延期が決定しております。東京も8日は朝から交通機関がマヒしてるんじゃないでしょうか?) 民主党政権下で法制化されるのではないか、と噂されている「公開会社法」でありますが、その原案のメダマとして「従業員代表監査役」の設置が謳われているようです。来監査役は株主総会により選任されるわけですが、公開会社法では従業員が選出した監査役を監査役会の構成員とする、というものであります。なお、何度も当ブログで申し上げているとおり、監査役は「独任制機関」ですから、監査役会の多数決をもってしても、ひとりひとりの監査活動は妨害されませんので、監査役は単独で取締役の違法行為を差し止めたり、株主総会の開催を禁止する仮処分を申し立てることも可能となります。 そこで、この

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  • JR西日本事故報道から探る不作為の過失(立件方針その1) - ビジネス法務の部屋

    (9月27日午前:追記あり) ここ2~3日のJR福知山線事故におけるJR西日幹部と運輸安全委員会(鉄道事故調査委員会)との癒着問題については、その内容において唖然とするばかりであります。これまで当ブログでは、比較的冷静にJR西日側にも有利な事情を斟酌したうえで自説を述べてきたつもりですし、新聞で掲載された私の意見も、そのような意見として採り上げられてきたものであります。今回の一連の報道は、捜査機関から公表された事実が発端になっているようですが、これらが事実だとすればJR西日社の危機対応はズサンであったとしか言いようがありません。各マスコミの報道には多くの問題が含まれているように思いますので、とりあえず問題を整理する必要があります。私は大きく分けて3つの問題に整理すべきかと考えております。 ひとつは鉄道事故調査会のメンバー(当時)だった方々が、調査結果が出る以前に当時のJR西日幹部の

    JR西日本事故報道から探る不作為の過失(立件方針その1) - ビジネス法務の部屋
  • ペッパーFS社のコンプライアンス「合わせ技一本」 - ビジネス法務の部屋

  • 明治安田生命集団パワハラ訴訟 - ビジネス法務の部屋

    mfluder
    mfluder 2009/09/07
    "本社コンプライアンス室での対応につきまして、会社側としてはどう反論されるのかが興味深いところであります""あの事件から4年、またまた明治安田生命さんのコンプライアンス経営に対する姿勢が問われるような事件
  • 本当の裁判員制度はこれからですよね? - ビジネス法務の部屋

  • 最高裁判所は変わったか(一裁判官の自己検証) - ビジネス法務の部屋

    いよいよ、日(8月3日)より、日の司法制度が新たな一歩を踏み出すことになります。(裁判員制度による審理開始)そこで、裁判員制度を含め、これからの司法制度改革を考えるうえで、たいへん参考になるが出版されました(7月31日)ので、ご紹介いたします。最近、株式買取価格決定申立て事件が話題になりますので、新刊の「類型別会社非訟」(東京地方裁判所商事研究会編)をご紹介する予定だったのですが、こちらのほうが当ブログにお越しの皆様方にはお勧めかと思いましたので。 大阪弁護士会ご出身の最高裁判事といえば、現在は田原裁判官でありますが、田原氏が任官されるまで(2002年から2006年まで)、最高裁判事を務められた滝井繁男先生(大阪弁護士会)の著書が出版されました。 最高裁判所は変わったか~一裁判官の自己検証~(滝井繁男著 岩波書店 2,800円税別) これまであまり語られたことのなかった「最高裁判所裁

    最高裁判所は変わったか(一裁判官の自己検証) - ビジネス法務の部屋
  • 内部通報窓口からみたパワハラ問題のむずかしさ・・・・ - ビジネス法務の部屋

    昨日のパンデミックと法律問題につきましては、TETUさんから耳の痛いコメントを頂戴しましたが、もうひとつ、企業の安全配慮義務に関わる問題をエントリーしておきたいと思います。これも精神疾患に対する労災認定基準の緩和によって、今後ますます大きな企業リスクになるであろうと思われる「パワー・ハラスメント(パワハラ)」問題であります。パワハラといいますと、新聞報道などではたいへん痛ましい事件が報道されておりますが、そこまで大きな事件でなくても、「職場のいじめ問題」として、結構通報事実に占める割合は多いものと理解しております。グーグル検索や大きな書店でお探しになるとわかりますが、法律家が執筆したとしてはセクハラに関するものはあっても、労働者側にせよ、企業側にせよパワハラに関するというのはほとんど見当たらないのが現実であります。(代表的なのは水谷英夫弁護士による「職場のいじめ」くらいではないでしょう

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  • 代表取締役に対する解任動議(そのとき社外取締役、監査役は?) - ビジネス法務の部屋

    4月23日に岩手銀行の代表取締役会長の方が、取締役会で解任動議(正確には解職動議-会社法362条2項3号参照)により、任期2か月(定時株主総会は6月21日)を残して代表取締役たる地位を解職された、とのことであります。(取締役会決議ですので、代表取締役たる地位の解職に関するものであり、取締役たる地位は残ります。なお、いろいろな新聞で報じられておりますが、こちらのニュースが詳細に報じておられるようです)取締役12名のうち、会長さんと議長さん(会長に代わって議長を務められた専務の方)を除く10名による決議において、社内取締役である6名が解職に賛成、社外取締役4名は白票(白票というのは、賛否をはっきり明示しなかった、ということでしょうね)を投じたことにより、解職が決議されたものであります。岩手銀行さんのHPでは、代表取締役異動に関する簡潔なリリースが出ているだけであり、なにゆえこの時期に代表取締役

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  • 企業不祥事(データ改ざん)の公表とインサイダー取引規制 - ビジネス法務の部屋

  • もう「監査役の乱」とは言わせない(監査役の勇気ある行動に敬意を表します) - ビジネス法務の部屋

  • 村上ファンド事件控訴審判決からインサイダー防止体制を考える - ビジネス法務の部屋

    すでに新聞報道でご承知のとおり、村上被告(および法人たるMACアセットマネジメント)の証券取引法違反被告事件につき、東京高裁は(村上被告に対しては)原審の有罪実刑判決を破棄して、執行猶予付きの判決を出したそうであります。2月4日の読売新聞朝刊には、高裁判決要旨が掲載されておりましたので、以下はあくまでも判決要旨を読んだかぎりでの感想ということでご了解ください。(判決全文にアクセスできた場合、また少しばかり見解が変わるかもしれません) 村上氏自身に(課徴金ではなく)刑事罰としての証券取引法(現金融商品取引法)167条による犯罪が成立するためには、その構成要件としての①上場株式等の、②公開買付等事実を知った(情報の伝達と受領)、③公開買付者等関係者等が、④その公表前に、⑤株券等の買付等を行ったこと、および上記構成要件事実に関する認識(主観的要件たる故意の存在)が必要であります。また、上記②の「

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  • ビックカメラ過年度決算訂正事件と社外取締役の苦悩 - ビジネス法務の部屋

    (追記; なんか、いろいろとご批判のメールも頂戴しておりますが、以下はあくまでも私見でございますので、投資判断はご自身の責任においてお願いいたします。また、メールでの法律相談には応じかねますので、どうかご了承くださいませ。。。) 「これはちょっとひどいですよねェ・・・」「いやいや、もっとえげつないとこ、ありまっせ・・」と、昨年12月ころから噂されていた上場会社のひとつ、ビックカメラ社(東証1部)の会計不正問題でありますが、この週末の各種マスコミの報道によりますと、ビックカメラ法人自身には約2億4000万円、代表者(会長)個人には約1億2000万円程度の課徴金を賦課するようSESC(証券取引等監視委員会)が勧告(→金融庁)を出すそうであります。(日経ニュースはこちら)なお、以下は私見にすぎませんので、投資家の皆様におかれましては、有価証券取引につきましては、自己の責任においてお願いいたします

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  • 柳田邦男氏の判決見直し要望書と企業コンプライアンスの精神 - ビジネス法務の部屋

  • 最高裁(第一小法廷)2連発判決の重み - ビジネス法務の部屋

    今日(1月22日)、最高裁第一小法廷から重要判決がたて続けに出ていますね。(どちらも即日、最高裁HPに判決全文が掲載されておりますので、ご関心のある方はそちらをご参照ください)とくに「(過払金の返還債務の消滅時効に関する)個別進行基準」が否定されたことで、明日の消費者金融会社の株価がどうなるのか注目であります。 もうひとつの「相続預金の取引履歴の開示」に関する最高裁判決は、ちょっと報道されているものを読んでもわかりにくいように思います。整理しておかなければいけないのは、この最高裁判決は、あくまでも「取引履歴開示」に関するものであって、相続預金口座の残高照会に関するものではありませんので、ご注意ください。金銭債権は相続開始によって、各相続人に分割承継されますので、金融機関は各相続人からの問い合わせに対しては残高の有無、金額を回答する必要があるはずです。(現にそのような取扱がなされているはずで

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  • NHK土曜ドラマ「ジャッジⅡ島の裁判官奮闘記」にみる裁判員制度のむずかしさ - ビジネス法務の部屋

    今日は、地元の某団体の秋の会合ということで、家族ぐるみで参加してまいりましたが、その昼会の席上、昨夜のドラマ「ジャッジⅡ」の話題になりました。(けっこう皆さん、視ておられるんですね)私も拝見しておりましたし、法律専門家という立場上、いろいろと質問に答える立場になっておりましたところ、「昨夜のドラマはむずかしかった」という感想をお持ちの方が多かったようであります。昨夜のドラマでは、殺人罪における「共犯」がテーマでありまして、被告人の単独正犯なのか(証人として登場する友人との)共同正犯が成り立つのか、という点がポイントでした。そして、昨夜のドラマのなかで、みなさまが「むずかしい」と感じておられた点は、「裁判官の補充尋問を受けた証人が、なぜ裁判官の質問であわてふためくようになり、その後の証人の信用性が崩れてしまったのか、その理屈がよくわからない」というものでした。理屈の部分につきましては、一生

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  • 官僚が決定権を握るルール体系(政省令は無用の長物?) - ビジネス法務の部屋

    10月20日の日経新聞朝刊「領空侵犯」にて、楽天会長(兼社長)の三木谷氏が「法律を肉付けする省令や通達などの『装置』を操作する権限を官僚が握っているのは問題」として、重要事項は官僚が決めることへの疑問を呈しておられます。三木谷氏が指摘しておられる2007年の建築基準法改正による業界の混乱や2006年の電気用品安全法について中古家電への適用を巡る混乱につきましては、官僚の設定したルールの不備(もしくは不徹底)によってもたらされた事例として、当ブログでも当時いろいろと議論させていただいたところであります。 法律で定めるならまだしも、大切なことが国会審議を経ずに役人の胸三寸で決まるのはおかしい。官僚支配からの脱却ということが唱えられているが、その早道は省令というわかりにくい制度をやめることです。国民生活への影響が多大なルールづくりを官僚任せにしては、国会議員の職務放棄では。(日経記事より引用)

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  • アーバンコーポレイション社の情報開示につき、金融庁が違法と判断 - ビジネス法務の部屋

    私の監査役全国会議での司会ぶりは、とても納得のいくものではございませんでしたが、報告者でいらっしゃった株式会社ジャムコ、共和電業、中外製薬の常勤監査役の皆様方に助けていただき、なんとか無事終えることができました。(8月の第一回の打ち合わせ以来、当にお世話になりました。)あのような異様な雰囲気(とても「関西人のノリ」で乗りきれるような甘いもんやおまへん・・・笑)のなかでアドリブをまぜて平然とお話できる葉玉先生や武井一浩先生は、やっぱり能力もあるし、「場慣れ」もされているんでしょうね。ホント反省しきりです。orz 1 課徴金納付命令(異例の金融庁自身による単独判断) アーバンコーポレイション社(民事再生中)とBNPパリバ証券との第三者割当方式によるCB発行に関する「不適切開示」について、これまでいろいろな報道がなされてきましたが、10月10日付にて金融庁はアーバン社の臨時報告書の記載内容に「

    アーバンコーポレイション社の情報開示につき、金融庁が違法と判断 - ビジネス法務の部屋
  • アーバンコーポレーションのコンプライアンスにみる内部統制の脆弱性 - ビジネス法務の部屋

  • レックスHD株式価格決定申立事件(高裁)逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋

    すごい決定が出ましたね。(三尊さん、おめでとうございます。私は2年前、ずいぶんと三尊さんを怒らせてしまいましたが、このような難しい裁判に実質勝訴されたことにつき、代理人の先生方を含め、素直に皆様方の功績に称賛をおくりたいと思います。もちろん、まだこれで終わったわけではないと思いますが・・・)MBOにおける商事非訟事件におきまして、専門家による高額の鑑定なしで、少数株主が実質的に勝訴した意義は非常に大きいものと思われます。いやホント、ビックリしました。 日経ニュースでも報道されているとおり、日(9月12日)東京高等裁判所におきまして、旧レックス・ホールディングスのMBO(正確にはTOB価格)に最後まで反対されておられた約120名の株主の皆様方の一株あたりの買取価格を33万6966円とする決定が出されました。(ちなみに、原審東京地裁決定では昨年12月19日に一株あたり23万円とする決定が出て

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