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採用に関するsmall_treeのブックマーク (1)

  • 厚生労働省:労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A

    Q1-1:例外事由3号のイ及びロについて、「期間の定めのない労働契約を締結することを目的としている場合」であることを要件とするのはなぜですか。 A: 例外事由3号のイは、長期勤続によってキャリア形成を図るという我が国の雇用慣行が一定の機能を果たしていることに基づくものであり、また、例外事由3号のロは、企業内での人材育成が行われている中で、長期勤続を通じた技能・ノウハウの継承が行われていることに基づくものです。 このように、3号のイ及びロは、いずれも労働者が長期にわたり同一の企業で雇用されることを前提としていることから、「期間の定めのない労働契約を締結することを目的としている場合」に限って例外事由として認めることとしています。 A: 65歳未満の上限年齢を設ける場合については、高齢法第18条の2の規定により、これまでと同様に、求人広告紙面等の制約により詳細な情報の提供が難しい場合などには、求

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