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これはひどいに関するtamboのブックマーク (4)

  • ワタミのリリースが酷い件 - Hagex-day info

    ワタミに入社した女性が2ヵ月後に過労により自殺。この度やっと労災が認められたのだが…… 自殺のワタミ社員、一転して労災認定 居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービス(社・東京都大田区)の女性社員(当時26歳)が2008年に自殺したことについて、神奈川労働者災害補償保険審査官は「(自殺は)業務による心理的負荷が原因」として、遺族の労災申請を認めなかった09年7月の横須賀労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認める決定をした。 決定は14日付。 決定書によると、女性社員は08年4月に入社し、神奈川県横須賀市の店に配属されて調理を担当。最長で連続7日間の深夜勤務を含む長時間労働や、休日に行われるボランティア研修に参加するうちに精神障害となり、入社から約2か月後の同年6月、自宅近くのマンションで飛び降り自殺した、とした。4〜6月の時間外労働時間は計約227時間だった。 (2012年2月21日

    ワタミのリリースが酷い件 - Hagex-day info
    tambo
    tambo 2012/02/24
    リリースの修正分はいまいちだけど替え歌は秀悦 /
  • 池田信夫、デマ発信地の軌跡 (ダイジェスト版 @ikedanob) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    災害が発生したときなど緊急時の情報というのは錯綜しがちであって、もっともらしい情報を見ると私たちもつい確認せず善意でいろんな人に知らせてしまいがちです。私も、今回の震災で起きた一連の情報氾濫では、リテラシーを試されたというか、結構な間違いを犯してきました。 なるだけ正しい情報にだけ接していたい、というのは知的に誠実であろうとする良い社会人の一里塚であり、まず正しい情報を得て、きちんと判断を行い、良い結果をもたらすことを志向し続ける過程で、間違いがあれば反省し、自分の中にチェック機能を講じつつ同じ間違いが極力起きないようにする。それが、情報社会での生き方であり、新しいお作法でもあろうと思います。 そういう考えに対して、直滑降で真正面から向かってくる影がありました。これは、放水車が必要なレベルです。 http://twitter.com/ikedanob/status/464912226211

    池田信夫、デマ発信地の軌跡 (ダイジェスト版 @ikedanob) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
    tambo
    tambo 2011/03/22
    池田先生、相変わらず大人気だな。ネタの発信元としてはとても有意義な人なので今後もこの調子でお願いします。
  • asahi.com(朝日新聞社):体調不良のスカイマークCA、社長一声「交代ならぬ」 - 社会

    スカイマークの機長が、体調不良で声が十分に出ない客室乗務員(CA)を交代させようとしたところ、西久保慎一社長と井手隆司会長が認めず、逆に機長を交代させて運航を強行していたことがわかった。  航空法は機長に乗員への指揮権を与えており、個々の運航では機長の判断が最優先される。同社の運航規定でも、安全に対する最終決定権は機長と定められている。また、CAは保安要員で、非常時に大声で乗客を避難誘導する役割がある。  機長の判断を経営者が覆したことについて、国土交通省は「前代未聞。安全にとってゆゆしき事態」として文書で厳重注意した。  同省によると、問題が起きたのは2月5日の羽田―福岡便。チーフ格のCAは風邪の治りかけで大きな声が出せない状態だった。出発前に気づいた外国人機長が「避難誘導などに支障をきたす」と交代を指示した。  ところが、事態を聞きつけた西久保社長は「健康上、問題はない」として認めず、

    tambo
    tambo 2010/03/10
    JALみたいに暢気すぎるのもあれだけど、コストばかりを重視するのもあれだよな。ま、今の日本じゃブラックじゃなきゃ生き残れないんだろうけど。
  • 首都圏青年ユニオン - 牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない

    アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員、どんな職業・働き方でも 誰でも一人でも入れる、若者のための労働組合、それが首都圏青年ユニオンです。 TEL:03-5395-5359 / E-mail:union@seinen-u.org このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。 以下、ゼンショーの主張を抜粋します。 ① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。 ② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。 ③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。 また、仮にアルバイトと雇用契約を結ん

    tambo
    tambo 2009/03/08
    むかつく話ではあるが日本の企業ってどこでもこういう詭弁を使ってビジネス成り立たせているよなぁ。このレベルで不買してたら何も買えなくなりそう。おかしな話だけど。
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