多くの人がこの記事を見る頃には既に決勝戦は終わっていると思いますが、今度似たような事態があった時のために書いておきます。論点は「スポーツ試合のテレビ中継を大勢の人で見るイベントを権利者の許諾なく行なうことは違法か?」です。 参考になる文献として、日本弁理士会の出版物月刊パテントの2014年4月号の記事「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送」(著者は弁護士の國安耕太先生)があります。 なお、月刊パテントは弁理士会員でなくても数ヶ月遅れで一部記事がウェブで無料で閲覧できます。2014年4月号の特集は「スポーツと知財」なので、ご興味ある方は是非読んでみてください(小倉秀夫先生も論考を書かれています)。 さて、上記記事では、スポーツ番組の著作物性等の興味深い論点について述べられていますがそれは元記事を見ていただくとして、錦織選手の決勝戦の中継番組はWOWOWが著作権および著作隣接権(放送
テニスの全米オープン男子シングルスで4強入りした錦織圭選手の活躍は、試合の放映権を国内でもつ有料放送WOWOWの追い風になっている。6日の準決勝に向け、「加入したい」といった問い合わせが増えているという。 WOWOWでは8月25日の開幕から、強豪選手や日本人選手が出る主な試合を国内で独占放送してきた。同社によると、1日の4回戦で、錦織選手が世界ランキング6位のミロシュ・ラオニッチ選手(カナダ)を破って8強入りしてから、加入の申し込みが目立って増えたという。 大高信之取締役は4日の記者会見で「通常の4大大会のときの倍ぐらいの加入件数になると思う」と述べた。女子ダブルスで4強入りしたクルム伊達公子選手の活躍も貢献している。 WOWOWは、BSアンテナやケーブルテレビなどの受信環境が整っていれば、申し込みから15分程度で見られるようになる。(竹山栄太郎)
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