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anondとlawに関するhobbiel55のブックマーク (14)

  • 法律に詳しくない人と司法のズレがよく見える例なのでまとめたよ

    anond:20240520211053 https://b.hatena.ne.jp/entry/4753738212916529184/comment/preciar >名誉毀損裁判、裁判官の価値観出過ぎて一貫性が保ててなくね? これ見て書きました 日歴史学協会の声明歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明) http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html 呉座の主張https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424 日歴史学協会の「今般、日中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました

    法律に詳しくない人と司法のズレがよく見える例なのでまとめたよ
  • そもそも自民党は共同親権反対、左派は賛成だった

    なんで反転してんの? 自民はわかる。外圧やんね。 あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。 立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる? (2009年参議院請願) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm 離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願 紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名 (略) ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、民法第八一九条を改正し、質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。 二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるよう

    そもそも自民党は共同親権反対、左派は賛成だった
  • 卓球女の実子誘拐が完全にトリガーだったね 欧州9カ国の大使館から連盟で ..

    卓球女の実子誘拐が完全にトリガーだったね 欧州9カ国の大使館から連盟で 「お前の国の女タチ悪すぎの犯罪者だから単独親権やめろ、共同親権に法改正しろよ!!!!!!|」 って署名突き上げられるくらいの悪行がまかり通ってた日の昔の法律が悪いわ 共同親権バンザイだわ

    卓球女の実子誘拐が完全にトリガーだったね 欧州9カ国の大使館から連盟で ..
  • 普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつ..

    普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつかなくなる。 「両性」を「両者」に改める→同性婚のみを射程に入れた最も保守的な案 「両性」を「当事者」に改める→一夫多、一多夫、多夫多まで射程に入れたよりリベラルな案 近親婚なども認めるべき→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう 24条を削除→そもそも法律婚は社会の最小単位を家族とすることが前提の制度であり個人の尊重を前提とする憲法の理念と合致しない。削除した上で子の保護の規定を入れる 婚姻は宗教団体なりその他の民間機関が認定する制度、となるのかな。 個人的には24条を削除で何ら問題なさそうに思えるが

    普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつ..
    hobbiel55
    hobbiel55 2024/03/16
    そういや、近親婚の禁止や年齢制限というのは「両性の合意のみに基いて成立する」という憲法に違反してることにはならないのかな?
  • 憲法は同性婚を想定していないのは本当

    追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。 当初の記事は以下から札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。 それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。 これについて過去の議論の経緯を記録しておく。 憲法の規定(日国憲法第24条第1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基として、相互の協力により、維持されなければならない。 この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。 憲法学の見解(2004年11月17日参議院憲法調査会) ○赤坂正浩参考人(神戸

    憲法は同性婚を想定していないのは本当
  • 皆が考えている「画像生成AI規制法案」をマジで教えてほしい

    政府の画像生成AIに対する現在のスタンスを問題視する人たちは、主に ①絵柄を保護されないのはおかしいよ ②誰でも悪用できるから現行法では追いつかないよ の2点を主張している。 ここで、その問題提起が受け入れられ、「画像生成AI規制法」が制定されることを想像しようと試みた。 しかし、ネットで共感を集めている主張は「なぜ画像生成AIは悪なのか」という話ばかりで、「どのように規制すべきか」の話をほぼ誰もしていないことに気付き、途方に暮れてしまった。 まず①について、「絵柄をどう保護すべきなのか」が分からない。 意匠権や商標権のようなものを作るとして、それはAI学習を牽制するためだけに適用されるのか?人間による絵柄の模倣も禁じるのか? NovelAIで「masterpiece」と入力して出てくるような絵柄(俗称マスピ顔)の権利は誰が主張できるのか?「個性ある絵柄」のみ保護できればよいのか?AI

    皆が考えている「画像生成AI規制法案」をマジで教えてほしい
    hobbiel55
    hobbiel55 2024/03/06
    「絵柄の保護」は無理。「現行法では追いつかない」は法ではなく運用の問題。著作権侵害してる絵を探索するAIを作って「貴方の著作権を侵害してる絵がありますけど訴えませんか?」というワンストップサービスを作ろう
  • 日本の裁判例でも「高額すぎる訴訟はSLAPP認定される」の事例として「幸福の科学事件」というのがあるよ

    https://anond.hatelabo.jp/20240220153725 https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_88_3/each/17.pdf ① 東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁(幸福の科学事件) 違法な訴訟提起に関する判例法理とスラップ訴訟(加藤)従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相 当に高額であることが認められるとし、さらに訴提起に至った経 緯などを考慮して、「訴提起についての意思決定は、仮にそれが A 自 身によるものではないにしても、A の意図を決現した X の組織的意思 決定としてされたものというべきである。そして、特に訴が献金訴 訟の提起からわずか 七週間程度の短期間で提起されていることに照ら すと、訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y

    日本の裁判例でも「高額すぎる訴訟はSLAPP認定される」の事例として「幸福の科学事件」というのがあるよ
  • 法律に「誰の土地でもない土地」という概念がないのはなぜだろう?

    登山道というほどではないけど山の道って感じの道はあるじゃん?舗装されてて車も通ってるけど、道の外側に建物があったり誰かの庭だったり軒先だったりとあからさまに誰かの土地感があるわけじゃなくて、藪や木が果てしなく広がってる感じで突き進もうと思えば進めるようになってる道。 でも法的には道から一歩外に出て藪に進んだら違法らしい。 道がある山の道じゃない部分なんてほとんど公有だろう。 かりにそうじゃないとしたら、誰かが持ってる山の部分に国だのなんだのが勝手に道を敷いていることになるんだから不自然だ。 で、仮に森林地帯のうちの、道も、道じゃないところも、公共の土地という点で共通なのだとしたら、なぜ道は自由に通行してよく、そうじゃないとこは入っただけで違法なんて扱いをデフォルトにしたのだろうか? どっちも公共の地面なんだから、原則自由に通行できるようにすればよかったんじゃないの? 自然保護目的で踏み荒ら

    法律に「誰の土地でもない土地」という概念がないのはなぜだろう?
  • 著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい

    なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。) 信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。 【「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁】 (2)不行使契約 以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。 (…) 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。 これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的

    著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい
  • 自転車青切符は人が死ぬからやめたほうがいいよ

    自転車の無茶な運転が多すぎる!←わかる さっさと取り締まれ!←ちがくね? あなた方が望んでいることは、交通事故による被害者が減ることですか?それともムカつく自転車乗りが罰金を払ってスカッとすることですか? 被害者が減ることを望んでいるなら、今の状況での青切符は反対してください。 自転車乗りに罰金を払わせたいなら止めませんが、「事故を減らすために!」とか正義のフリしないでください。胸糞悪い。 今の状況で青切符を導入すると、今より多くの人が死にます。 つまらない罰金を払うのが嫌になった自転車がこぞって車道を走るようになれば、車との事故が増えるのは当然。 しかも歩行者vs自転車ではなく、自転車vs自動車・バイクという事故になるので、事故の重大さは増えます。 理由は簡単。 交通ルールを守ることと、安全に走ることが必ずしも一致していないから。 その多くは路上駐車が原因。 自動車などに比べて速度の遅い

    自転車青切符は人が死ぬからやめたほうがいいよ
  • 特定小型原付(自転車型)買ったけど、スマンこれ歩道走らなきゃ死ぬ

    特定小型原付ってのは、最近街をビュンビュン走り回って問題になってる電動キックボードのアレね。あれの自転車っぽい形のタイプ。もの好きで買ってみたのよ。 そんで乗るからには交通ルールは守ろう!ってね。ルール通り幹線道路の車道をメインに走って、少し遠くのイオンモールまで行ってみたわけ。 そしたら覚悟はしてたけど、案の定クルマが至近距離でビュンビュン追い抜いてく。 こっちはルール上でもマシンの仕様上でも常に最大速度は20キロだから、当然車の流れなんて乗れないのでもう怖いのなんの。 そんじゃ仕方ないつって、これまたルールで定められている歩道走行モード(常に時速六キロを維持して自動運転するモード)に切り替えて、歩道をメインに行こうとしたわけ。 そしたら時速六キロってのが予想以上に遅いのなんの。ジジイかよ。 いやジジイに失礼なぐらいノロすぎる。 あまりにノロいから、試しに同じ場所から場所まで、時速六km

    特定小型原付(自転車型)買ったけど、スマンこれ歩道走らなきゃ死ぬ
  • 【また追記した】【追記した】手術なしで戸籍の性別変更できるようになったとして

    再追記 https://anond.hatelabo.jp/20231028122518 追記 ブコメやトラバ読んでるとどーーーも大前提をわかってない連中が多そうなんで追記するね。 手術なしで性別変えるのが可能=名乗り次第性別変更可能だと思ってる人多すぎない? 現行の法律で性別変えるのは下記の審判に則りますよと。 (性別の取扱いの変更の審判) 第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 一 十八歳以上であること。 二 現に婚姻をしていないこと。 三 現に未成年の子がいないこと。 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。 2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る

    【また追記した】【追記した】手術なしで戸籍の性別変更できるようになったとして
  • 公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整する..

    公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。 間違い。 なんか、真に受けてる人が多いみたいなのでちゃんと書いておくけども。一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。 けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。 みんな大好き長谷部教授の「新法学ライブラリー2 憲法」(新世社。当増田の底は第4版(2008年))から持ってきてみよう。 もっとも,一元的内在制約説については,より根底的な点で,その妥当性に疑問を呈することもできる。 第一に,人権を制約する根拠となるのは,かならず他の人権でなければならないとの前提は,「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難であ

    公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整する..
  • じゃあ大真面目に公共の福祉と表現の自由の話をするよ

    公共の福祉とは公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。 ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。 具体例~公共の福祉と表現の自由~表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。 かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。 このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利

    じゃあ大真面目に公共の福祉と表現の自由の話をするよ
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