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法律と育児に関するtetsu23のブックマーク (1)

  • 養育費算定表に基づいた計算機/弁護士実務

    義務者に扶養家族がいる場合義務者(通常、父親)が再婚して扶養家族がいる場合、年収2000万円超の給与(自営の場合は、1409万円以上の所得)がある場合は、計算が違いますので、この ⇒ 養育費計算機 を使ってください。 養育費を請求するには、まず、家庭裁判所へ調停申立をします。 質問:青色申告の場合 自営業の場合の年収は、課税される所得金額だそうですが、課税上の特典控除額(青色申告特別控除、貸倒引当金、減価償却費、専従者給与等)を加算した金額になるのでしょうか。 家賃収入の他に投資などの所得もあるのですが、それも合算するのですか。 お答え青色専従者に対し、実際に給与が支払われていない場合、専従者給与は、義務者の所得に、名目の支払額を合算します(専従者給与は控除しない結果となります)。 青色申告特別控除額は、合算します。 貸倒引当金は、多分、合算します。 減価償却費は、合算しません。 家賃収入

    tetsu23
    tetsu23 2006/03/16
    離婚時の養育費の自動計算機。JavaScriptで。
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