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管理監督者に関するjfkintkoのブックマーク (4)

  • 東京都千代田区の社会保険労務士事務所トリプルウィン、成果&モチベーション向上型人事制度構築の株式会社トリプルウィンコンサルティング

    「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間について裁量があるといわれています。こうした管理職には、始業・終業時刻を定めることはできないのでしょうか? 始業・終業時刻を定めることは可能です。 労基法89条の適用除外とされていないこと、部下の監督を十分に遂行する必要があることから、就業規則上、労基法41条2号に該当する管理職にも始業・終業時刻の定めを置くべきです。 「監督若しくは管理の地位にある者」は、労基法第41条第2号により、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。例えば、1週40時間、1日8時間という法定労働時間の制限はなく、それを超える労働につき、三六協定の締結・届出、割増賃金の支払いは求められていません。 また、「監督若しくは管理の地位にある者」は、行政通達において、出社退社等につき厳格な制限を受けない者であるとされ、労働時間に関して一定の裁量を有していることが求め

  • 出退勤の自由裁量の程度

    管理監督者の勤怠管理をどのようにすべきなのか?ということなのですが、この件に関しては、判例では“出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有している”労働者でないと、労基法の管理監督者であると認められないという考え方が浸透した考え方となっています。 よって、会社の中で管理職であったとしても、“必ず9時に出社しなければならない。” であるとか、 どれだけ仕事が暇になろうが“とりあえず夕方の6時までは退勤してはいけない。” という勤怠管理をしているのであれば、法律上の管理監督者には該当しないと考えられます。 このことは、前述の通達(基発第 0909001号 平成20年9月9日)においても、 =================================== “遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定す

  • 正しく理解していますか? 「管理監督者」に適用される労基法等の内容をチェック | 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

    正しく理解していますか? 「管理監督者」に適用される労基法等の内容をチェック 月刊「企業実務」 2014年5月号 佐藤大輔(社会保険労務士法人坂井事務所 特定社会保険労務士) Tweet 管理監督者については、昨今問題になっている「名ばかり管理職」の運用に注意するのは当然ですが、そのほかにも深夜業、安全配慮義務など、押さえておくべきポイントがあります。 「管理監督者」とはどのような者をいうのか 初めに、労働基準法上の「管理監督者」の定義を確認しておきましょう。労働基準法41条は、管理監督者について、図表1のように定めています。 図表1 労働基準法41条の条文 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第 四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事

  • F484129D552CB38A492570A7002F557

    jfkintko
    jfkintko 2018/06/03
    モルガンスタンレー解雇訴訟
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