「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間について裁量があるといわれています。こうした管理職には、始業・終業時刻を定めることはできないのでしょうか? 始業・終業時刻を定めることは可能です。 労基法89条の適用除外とされていないこと、部下の監督を十分に遂行する必要があることから、就業規則上、労基法41条2号に該当する管理職にも始業・終業時刻の定めを置くべきです。 「監督若しくは管理の地位にある者」は、労基法第41条第2号により、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。例えば、1週40時間、1日8時間という法定労働時間の制限はなく、それを超える労働につき、三六協定の締結・届出、割増賃金の支払いは求められていません。 また、「監督若しくは管理の地位にある者」は、行政通達において、出社退社等につき厳格な制限を受けない者であるとされ、労働時間に関して一定の裁量を有していることが求め