文書は「確認書兼精算同意書」のタイトルで田島哲康社長宛て。現役の社員が原告弁護団に情報を寄せた。同社の担当者は取材に「(文書は)当社から従業員に説明を行った上で、内容に同意された従業員から提出いただいたものです」と回答した。 訴訟では、元作業員兼ドライバーの3人が、月約6万〜7万円の基本給のほか、売上額に応じた出来高払いの「業績給」などの手当が支払われていたが、賃金を抑えるための不当な制度だと主張。昨年8月の一審東京地裁立川支部の判決では、3人の職務内容には出来高払いが当てはまらないとして、未払い残業代計約950万円と、制裁に当たる「付加金」計約620万円の支払いを命じた。今月15日にあった控訴審判決でも、東京高裁が一審判決を支持し、サカイ側の控訴を棄却した。 弁護団によると、社側は今年4月中旬ごろ、「業績給」制度が適正だとする内容の動画を社員に見せる説明会を開き、文書を配布。「会社から任
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