警察庁が二〇〇六年、位置情報を取得できる衛星利用測位システム(GPS)端末を、捜査対象者の車にひそかに設置して追跡するため、運用要領を作成し各都道府県警に通達していたことが、同庁の内部文書で分かった。こうした捜査手法は法規定がなく、実態は長年、不透明だった。今月、愛知県警が本紙取材に導入を認めて一端が明らかになったが、同庁によると既に全国の警察が組織的に運用しているといい、プライバシー侵害などを懸念する声が強まりそうだ。 文書は〇六年六月三十日付の「移動追跡装置運用要領」。刑事局刑事企画課長名で各都道府県警に示された。GPS捜査の違法性を問う訴訟に関わる弁護士グループの情報公開請求で、開示された。 要領は「取扱注意」と記され、警察が裁判所の令状を必要としない任意捜査で、GPS端末を使って捜査対象者の行動を監視する際の手順を定めている。 使用要件は「犯罪の嫌疑、危険性の高さなどから、速やかな