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patentに関するdekainoのブックマーク (2)

  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 日経BP知財Awareness −特許権の消尽1:Quanta対LG Electronics裁判−特許権は他国間取引でも消尽するのか

    特許権の消尽1:Quanta対LG Electronics裁判 特許権は他国間取引でも消尽するのか Reed SmithLLP 前川有希子 1.特許権の消尽とは 米国特許法において,そもそも特許権とは特許化された技術を使用,製造,販売および販売する申請を特定の期間,独占的に行うことができる権利をいう。しかし,特許権所有者が特許技術を実施した製品を何の条件も付けないで相応の対価を代償として特許権の非所有者に売った場合,特許権所有者は売った製品に対して特許権を失う。これを特許権の消尽(exhaustion)という。特許権が消尽すると,製品を買った者は,通常の所有物と同様に特許権を侵害することなくその製品を使用あるいは第3者に転売できる。また,その第3者も同様に特許権を侵害することなく,通常の所有物と同様に買った製品を使用あるいは転売することができる。 特許のライセンス契約も,特許権所

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