あまりに言い分が一方的で、漫画家協会への風評被害になっていると感じました。 *ツイートが消去されたのでリンクのみ残しておきます
あまりに言い分が一方的で、漫画家協会への風評被害になっていると感じました。 *ツイートが消去されたのでリンクのみ残しておきます
テレビドラマ『幸色のワンルーム』の一部地域での放送中止が決定しました。その件について弁護士の太田啓子さんが発表した独自の見解(https://this.kiji.is/383222093552632929?c=297673819271464033)について異論があるので、以下、つらつらとそのことを書いていきたいと思います。 リンク先の記事を読んでいない方は読んでみてください。――読みましたね? それでは、続けましょう。 まず、最初のポイント。太田さんは「殺人や強盗は『悪いこと』という共通認識、不動の前提がある一方、誘拐に関しては『悪いこと』と認識しない人がいるのです」と書いていますが、ぼくがここからすでに納得がいきません。 たしかに、太田さんがいうように、殺人事件が起こったとき、「『殺害された方も喜んでる』なんて言う人」はまずいないでしょう。 しかし、殺人や強盗に対しても「一概に殺したほう
まとめ 太田啓子弁護士の「セクハラを性交渉の一種だと思ってほしくない」ツイートに対する反応集。 そもそもの話として、この手の人達の云う「セクハラ」って、オレの知ってるセクハラの定義と違うんですよね。 オレの知ってるセクハラは「被害者が不快に感じたかどうか」が重要で、「第三者が不快に感じたかどうか」は問題視されないハズなんですけど。 だって、第三者がセクハラ認定出来るなら、当事者の意思なんて最初から無関係になっちゃうじゃありませんか。 そも話題の「ゆらぎ荘の幽奈さん」の主人公コガラシさんは次々とラッキースケベに巻き込まれますが、同時に、それが原因で女性からどのような理不尽な行為を受けても決して抗わず、それどころか彼自身に何の故意がなくてもきちんと謝意を示し、戸惑う女性を気遣い、例え女性から性的に迫られても据え膳すら食わない、お色気漫画界でも屈指の草食系ジェントルマンですよ。 仮に、もし漫画に
えっとですね、日本には「表現の自由」というものがございまして、国家が国民の表現を直接的に規制・検閲するのは憲法違反になってしまうんですよ。 ですから、刑法175条では「わいせつ物の頒布」を罪としながらも、「何がわいせつに当たるのか」の規定は存在しません。 それを規定してしまうと事実上の規制・検閲になるからです。 判例では「わいせつ」の定義を「その時代の健全な社会通念に照らして、それが徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」としています。 「適切なモザイク」は「わいせつか」「わいせつでないか」を区別するための一つの基準なワケです。 続きを読む
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