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労働と最高裁に関するtikuwa_oreのブックマーク (2)

  • 郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース

    各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。 しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日郵便の双方が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日郵便の手当や休暇のうち、 ▼扶養手当、 ▼年末年始の勤務手当、 ▼お

    郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2020/10/15
    郵便局で何度かバイトした事あるが、実際の業務の大半は派遣とバイトが回していたので、正社員って何してんだろって何時も思ってた。
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2020/10/13
    賞与の規定は労働基準法の範疇外だから、そりゃそうだろと。給与天引き型の会社で、社員と同じく給与から天引きされてるのに支払われてないとかっつーならともかく。
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