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厚生労働省は29日、部下に暴言を繰り返すなどしたとして、「政策統括官」の元室長補佐を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。元補佐は職場で被害相談に乗る「パワハラ相談員」だった。
コンビニエンスストアの店主は労働者なのか。店主で作る団体の申し立てを受け、中央労働委員会は「労働者にあたらない」とする初めての判断を示し、団体交渉権を認めませんでした。 それによりますと、中央労働委員会は地方労働委員会の判断を覆し、「店主は独立した事業者で、労働者にあたらない」として、団体交渉権を認めませんでした。コンビニの店主が労働者にあたるかについて中央労働委員会が判断を示したのは初めてです。
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