医薬品メーカーの興和など4社が販売する空間除菌剤について、消費者庁は、実際に使用する空間で除菌効果を裏付ける根拠が示されていないとして、再発防止策を求めるなど措置命令を出しました。消費者庁が措置命令…
大幸薬品株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役社長:柴田高)は、令和5年4月11日、過去の弊社商品の広告表示に関して、消費者庁より、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けましたので、ご報告いたします。 この度は、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。 なお、今回の納付命令は、令和4年1月20日及び同年4月15日付け措置命令に続く課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではございません。 また、措置命令を受けた商品につきましては、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開しております。 弊社では、景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■対象商品
「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。 消費者庁によると、対象はスプレー型や携帯型など「クレベリン」シリーズの4商品。包装や自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」と紹介していた。
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