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法に関するrunningupthathillのブックマーク (1)

  • 離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明 |お知らせ|岐阜で交通事故に関するご相談は岐阜県弁護士会へ

    令和6年3月8日、岸田文雄内閣は、離婚後の父母双方に親権を認める共同親権の導入を含む民法等の一部を改正する法律案を閣議決定し国会に提出した。現在、法律案は国会にて審議中である。しかし、今般導入が議論されている共同親権制度には、以下のとおり看過できない重大な問題があり、現状のままでは子の利益を害するところが甚だしい。 1 離婚共同親権のDV事例における問題点 民法等の一部を改正する法律案(以下、「改正法案」という。)第819条第2項は「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定めるものとすること。」とし、改正法案第819条第7項第2号は「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」には「父母の一方を親権者と定めなけれ

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