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電子帳簿保存法に関するlenhaiのブックマーク (1)

  • 2024年電子帳簿保存法でAmazon領収書を電子保存する方法

    税理士(元国税調査官) 税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。 現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。 税務調査官の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

    2024年電子帳簿保存法でAmazon領収書を電子保存する方法
    lenhai
    lenhai 2021/12/15
    id:circled 税法で異なる。クレカ利用時の物理的領収書やクレカに拘らず電子的領収書は印紙税法の課税文書に当らないが、クレカ利用の電子的領収書も必要事項が記載されてれば消費税法や電子帳簿保存法の領収書に該当。
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