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死体遺棄に関するlenhaiのブックマーク (4)

  • 住宅の庭から「赤ちゃんの遺体」 60代夫婦の2人暮らし、草むしり中に発見 愛知・常滑市(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース

    18日午前昼まえ、愛知県常滑市の住宅の庭で、土の中から生後間もない性別不明の赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察は死体遺棄事件として捜査しています。 警察によりますと、18日午前10時15分ごろ、常滑市矢田にある住宅で、「庭に赤ん坊の遺体が埋められている。ピンクのタオルにくるまれている」などと110番通報がありました。 警察が駆け付けると、この家の庭で、生後間もない性別不明の赤ちゃんの遺体が見つかったということです。 遺体はうつ伏せの状態で見つかり、腐敗しているということです。 この家には夫(62)と(65)が2人で暮らしていて、が自宅の庭で草むしりをしていたところ、土の中から赤ちゃんの遺体を発見し、離れて暮らす長男(26)に伝え、長男が通報したということです。 警察は何者かが赤ちゃんの遺体を遺棄した死体遺棄事件として捜査しています。

    住宅の庭から「赤ちゃんの遺体」 60代夫婦の2人暮らし、草むしり中に発見 愛知・常滑市(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース
    lenhai
    lenhai 2023/04/19
    「18日、愛知・常滑市の住宅の庭で、赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、この家に住む夫婦の長女(29)が死体遺棄の疑いで逮捕された。」→https://news.yahoo.co.jp/articles/82db1ecfcb3b92ac498464dea2852c750b639de5
  • 「無罪信じてたのに」支援者ら落胆 ベトナム人実習生、控訴審でも有罪 死産児遺棄事件|熊本日日新聞社

    「無罪信じてたのに」支援者ら落胆 ベトナム人実習生、控訴審でも有罪 死産児遺棄事件日日新聞 | 2022年01月19日 21:39 熊県芦北町で2020年11月、孤立出産の末に死産した双子の男児の遺体を自宅の棚に放置したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人技能実習生の被告(22)の控訴審判決で、福岡高裁(辻川靖夫裁判長)は19日、懲役8月、執行猶予3年とした熊地裁判決を破棄し、改めて懲役3月、執行猶予2年を言い渡した。 ◇     ◇ 「無罪を信じていたのに」-。死体遺棄罪に問われたベトナム人技能実習生の被告(22)を、一審に続き有罪とした19日の福岡高裁判決。被告が帰国させられると恐れて孤立出産に追い込まれた経緯を酌んで減刑しながらも、遺棄罪の成立自体は認めた司法判断に、支援者らは落胆した。 「原判決を破棄する」。辻川靖夫裁判長が法廷でそう切り出すと、支援者らに期待が広がっ

    「無罪信じてたのに」支援者ら落胆 ベトナム人実習生、控訴審でも有罪 死産児遺棄事件|熊本日日新聞社
    lenhai
    lenhai 2022/01/20
    死産後に病院で妊娠の事実を否認してたし、「遺体を、段ボール箱で二重に包み、接着テープを用いて封をした上で棚の上に置いて」(https://archive.is/qv1xA )では心証はかなり悪い。
  • 「国民の一般的な宗教的感情」はしゃーない

    [B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。 (2021/7/29 18:30追記) Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは? A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教

    「国民の一般的な宗教的感情」はしゃーない
    lenhai
    lenhai 2021/07/29
    id:kissenger8 不起訴の女性は死産したことを病院にメールで相談してるが、有罪の女性は死産後の病院で検査結果を示されて警察に通報すると言われるまで妊娠の事実を否定し続けたことが全然違うのでは。
  • 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「被告人を懲役8月に処する。この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する」 2021年7月20日火曜日。熊地裁の101号法廷で、杉原崇夫裁判官が有罪判決を宣告した。刑法190条、死体遺棄罪。被告人は熊県南部の農家で働いていたベトナム人技能実習生のレー・ティ・トゥイ・リンさん、22歳。 約150万円にものぼる借金を負って来日したリンさんは、妊娠に気づいたあとも、妊娠を理由に強制的に帰国させられることを恐れ、働いていた農家や監理団体に言えないままでいた。そして、当時21歳だった彼女は、11月15日の午前中、孤立出産で双子を死産する。 この事件については、前回の記事で、「これで有罪になれば大変なことになる」という慈恵病院の蓮田健院長の危惧などを伝えた。 ●「これで有罪になれば大変なことになる」孤立出産で死産した技能実習生の起訴に対して医師が示した危機感 死産直後のリンさんは、出血を含む

    「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    lenhai
    lenhai 2021/07/28
    id:kuborie 検索の仕方が悪い。「宗教的感情」で検索すると42件。既存の判決文では「死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護法益」とか「一般の宗教的感情を害する」とか書かれてる。記者のミスリードに注意。
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