2016年6月、住宅所有者の資産格差を大きく拡大させる、いわば不動産が価値のある「富動産」と無価値の「負動産」とに二極分化される「静かな大改革」が起きた。「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の可決、成立と公布がそれで、不動産取引の媒介契約締結時、重要事項説明時、売買契約時にそれぞれ、インスペクション(住宅診断)や建物のコンディションに関する説明が義務化されたのだ。これは、中古住宅・リフォーム市場を10兆円から20兆円へと倍増させようとする国策の一環で、施行は2018年度と目される。 中古住宅の評価手法は抜本から見直し もっとも今回の法改正は、あくまで「売主・買主ともに建物のコンディション把握に努めよう」といった趣旨にすぎないが、この先にあるのは「中古住宅の評価手法見直し」である。これによって、これまで築後20~25年で一律で価値がゼロとされてきた住宅評価が、根本的に見直される道筋ができ
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