今年度で定年退職の公立学校教員らが退職手当削減前の「駆け込み退職」を申し出ている問題を巡り、さいたま市立中学校の男性教諭(60)が25日、読売新聞の取材に応じ、削減が伝えられたときの状況や、学校に生じている動揺などについて、詳細に語った。 この教諭は、自身は3月末まで勤務して定年退職すると決めているが、「(前倒しで2月より前に)辞める決断をした先生は今、針のむしろだ」と心配し、「今後の現場の混乱の責任まで、辞めた先生のせいにされたら、納得がいかない。結果的に現場の士気を大きく下げたのは確かだ」と、制度自体に疑問を示した。 やりとりは以下の通り。 ――退職手当が減ることをいつ知ったか。 「組合を通じ、昨年11月末には知っていた。正式に校長から説明があったのは昨年12月21日。『1月11日までに決断してください。(前倒しで)辞めるか辞めないかは自由です。代わりの人間は必ず出します』と言われた」
※記事の下に追記しました 大阪で体罰とか入試中止とかで盛り上がってるところに埼玉県の100名以上の先生が早期退職したってニュースが話題に。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130122/k10014967521000.html http://matome.naver.jp/odai/2135883860686062501 いろんな有名選手や教授がここぞとばかりに体罰について語ってyahoo!でまとめられてるのだけれど、全く核心を突いていない。 http://seiji.yahoo.co.jp/close_up/1225/ 皆「法律があるから守るべき」とか「ちゃんとした指導法を勉強してない」とか「指導者が人間的に未熟で」とか、知らんがな。あとは体罰はダメだから体罰はダメ、みたいなトートロジーコメントばっかり。あと知恵バイアス。 こういうのは教育ジャーナリス
今年度で定年退職する埼玉県の公立学校教員110人が、退職手当削減が始まる2月より前の退職を希望している問題で、希望者のうち学級担任は30人いることが22日、県教委などへの取材で分かった。 上田清司知事は、県費削減効果と周知期間を勘案して2月1日施行にしたと説明、「2か月も残して辞めるのは無責任のそしりを受けてもやむを得ない」と批判した。 110人のうち県採用教員は89人。教頭4人と教諭85人で、教諭の中には担任27人が含まれている。教頭の欠員は、他の学校や教育委員会から補充する方針。担任は、教頭や学年主任、副担任らが務めるよう各学校が調整中だ。早期退職を希望するさいたま市採用21人のうち、担任は3人。教頭はいない。県、同市とも校長は含まれていない。
国の法律に合わせて、埼玉県が来月1日から段階的に県職員の退職金を引き下げる条例を定めたところ、110人の教職員が条例施行前の今月いっぱいで早期退職をすることが分かり、埼玉県は3学期の残りの学校の授業などに影響が出ないよう対応を急いでいます。 民間企業との格差を是正するため、国は去年11月、国家公務員の退職金の支給水準を引き下げる法律を成立させ、今月から段階的に退職金の引き下げが始まっています。 埼玉県もこの法律に合わせて、先月、県の条例を改正し、来月1日から県職員の退職金を段階的に引き下げることが決まりました。 埼玉県によりますと、この条例の成立後、今年度末に退職する予定の職員の中から、2か月早めて今月いっぱいで退職したいという申し出が、全体の10%に当たる140人からあり、このうち110人は県立高校やさいたま市の公立の小中学校に勤める教職員だということです。 埼玉県によりますと、早期退職
1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平
大学が多すぎるだの、いや先進諸国に比べれば少ないだの、議論が賑やかですが、問題は日本国の学校教育法という立派な法律においては、なぜか高等教育機関のうち、「大学」という名前の施設だけは、「職業」という文字がないということだという指摘は、どこからもないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 第九章 大学 第八十三条 大学は、学術の
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