先日、再開発に携わる関係者から注目を集めた決定が裁判所から下されました。東京・練馬区にある西武池袋線の石神井公園駅前で進められている再開発事業について、一部地権者の申し立てに基づき、東京地裁が一時的に土地の明け渡しを停止する決定をしたのです。異例ともいえる決定が出された現場はどうなっているのか?早速、現地に向かいました。 ※私たちは「不動産のリアル」と題して、各地の不動産事情を取材しています。 皆さんの体験や意見をこちらまでお寄せください。 (首都圏局 不動産のリアル取材班/記者 牧野慎太朗) 現場は、西武池袋線の「石神井公園駅」前の商店街に面した一角にありました。 約6000㎡ある再開発エリアには、雑居ビルが建ち並び、ラーメン屋や居酒屋などの看板が掲げられていますが、すでにほとんどの店が閉店していました。店頭には「閉店」や「移転」を知らせる張り紙が出され、店内は暗く静まりかえっていました
2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf
米ボーイング機の生産基準に関する問題を内部告発した元従業員が遺体で見つかった/Samuel Corum/Getty Images/File (CNN) 米航空機大手ボーイングの生産基準に関して深刻な懸念を提起した元従業員の男性が先週末、サウスカロライナ州チャールストンで遺体で見つかったことが分かった。同郡の検視事務所が明らかにした。 検視事務所によると、ジョン・バーネット氏(62)は今月9日、「銃で自らを撃ったことによるとみられる傷」が原因で死亡した。地元警察によると、捜査員が調べを進めており、正式な死因の判明を待っている状況。死亡時の状況にさらなる光を当てる追加の手がかりがないかも調べている。 弁護士がCNNに提供した声明では、「ジョンは内部告発者への報復訴訟で証言録取を行っている途中で、証言はようやく終わりに近づいていた。彼は意気軒高としていて、人生のこの段階に終止符を打って前に進むこ
政府は日本産ホタテの殻むきなどの加工業務を受刑者の刑務作業で行うことを断念した。宮下一郎農相は27日の閣議後記者会見で「刑務作業による産品の米国などへの輸出は相手国側の制度上できないことが判明した。輸出先の転換を推進する観点から困難」と理由を説明した。国内向けの加工作業についても「輸出向けとの分別コストが加わる」として、刑務作業の活用は困難と判断した。 日本産ホタテは、殻付きのまま中国向けに輸出されることが多く、一部は中国で加工され米国に再輸出されてきた。だが、中国は東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に反発し、日本産水産物の輸入を全面的に停止。中国で加工処理ができなくなっている。このため、政府は中国以外の国に直接輸出できるように国内での加工を進めようとしている。国内も人手不足が加速しているため、受刑者の刑務作業の一つにホタテの殻むきなどを追…
今回のAFURIのケース、いろいろ論点はありますが、かいつまんでいうと、吉川醸造が、類似の可能性がある登録商標があるにもかかわらず、商品の販売を始めてしまったということに尽きます。ツイッター(X)の知財クラスタや法曹クラスタでは、AFURIは正当な権利を行使しているだけという見方が大多数ですが、それ以外のユーザーでは「吉川醸造かわいそう」「もうAFURIのラーメンは食べない」といった、AFURI側を批判する意見も見られます。 B2C系の企業が普通に知財の権利を行使しているだけなのに、権利行使した側が消費者の批判の対象になるケースはこれ以外にもありました(最近で言うと、コナミによるサイゲームスに対する特許権侵害訴訟が思い浮かびます)。以下、そうなりがちな理由と対策について考えてみたいと思います。なお、「ゆっくり茶番劇」事件のように、不正目的の(あるいは信義に反する)行為で炎上する話はまた別で
1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁
まことぴ @makotopic 大正製薬に同情して読み始めたんだけど、このトラブルについて司法に判断を仰いだ結果「裁判で負けた」と書かれていて、どういう気持ちで読んだらいいのかわからなくなった。 twitter.com/kanpo_blog/sta… 2023-08-05 19:22:52 アロハぱいせん(´・_・`) @aloha0000000 なんか感情が暴走している。 裁判では負けたんだとすると、契約書の書き方に問題があったんだろう。 契約書よりお気持ちを優先して、「互いに配慮するべき」みたいな論理のタガが外れた文章を外に向けて発信してしまうことのマイナス効果をよく考えた方がよいと思う。法務のミスですよ、これは。 twitter.com/kanpo_blog/sta… 2023-08-05 19:53:52
<a href="http://archive.today/XHw2P"> <img style="width:300px;height:200px;background-color:white" src="https://archive.is/XHw2P/3bdfbfced466c7b8e0ca1f0aa9a05b5c60185ec8/scr.png"><br> ツイッターでの取引のせいで犯罪者になりかけた件|おひよ|note<br> アーカイブされた 2022年12月21日 06:40:39 UTC </a> {{cite web | title = ツイッターでの取引のせいで犯罪者になりかけた件|おひよ|note | url = https://note.com/hy0_0rn/n/n493c88ec7be4 | date = 2022-12-21 | archiveurl = ht
バク @liveup27 「大部屋が満床の場合個室に入る事になりますが、そうなると個室代はそちらの負担になります」っていわれて「病院側の事情で個室になるのに払わないといけないんですか?」ってきいたら「そうです」って言われました。 本当に????何とかできないの? 2022-03-26 19:10:18 バク @liveup27 問い合わせしてみました。 「こちらが負担しなくて良いはずなのですが」と伝えたら「何でそれを知ったんですか?どこで確認したのですか?」と聞かれて「厚生労働省のサイトで」と言ったら「少しお待ちください」と。保留の後に「ご負担いただく必要はありません。何故その様なご案内になったのか 2022-03-28 09:56:37 バク @liveup27 分からないのですが困惑させてしまい申し訳ありませんでした」と言われました。これは日常的にやって…たりするのかな😌😌 でもと
パソコンにバンドルするセキュリティーソフトの契約を巡り、パソコン販売店の「ドスパラ」を運営するサードウェーブと米マカフィー日本法人が争った裁判が、2022年5月25日に決着した。マカフィーが同日、東京高等裁判所への控訴を取り下げたことで、同年4月22日にマカフィー側の不法行為を認めた東京地方裁判所の一審判決が確定したことになる。 関連記事: マカフィーが控訴取り下げ、サードウェーブへの賠償命じた一審判決が確定 サードウェーブ-マカフィー訴訟の深層、裁判所が問題視した営業M氏の振る舞い 東京地裁が一審判決でマカフィーに支払いを命じた賠償金は約2300万円であり、両社の企業規模に照らすと決して大きな額ではない。ただ、IT法務に詳しいシティライツ法律事務所の伊藤雅浩弁護士は「IT業界にとって大きな意味を持つ」と指摘する。ITベンダーの営業が契約のために話を盛ったり、事実と異なる説明をしたりすれば
人口わずか約3000人の山口県阿武町が振り込み間違いを起こしたことで一躍日本中の話題をさらった田口翔さん24歳。日本中で報じられ、パブリックエネミー扱いとなったうえで、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕されてしまいました。 【写真】この記事の写真を見る(2枚) この中で、田口さんが滞納していた税金の徴収を理由に、阿武町が国税徴収法にもとづいて田口さんの送金先だった決済代行業者3社の口座を差し押さえるという前代未聞の方法で4630万円の大半を回収してしまうという荒技が飛び出しました。 町の代理人を務めた弁護士・中山修身さんの離れ技に賞賛が集まる一方、この決済代行業者3社が、田口さんが未払いであった少額の町税の差し押さえに対して、なぜ振込額全額の弁済に応じて町に支払ったのかが新たな論点になりつつあります。 また、過日に証拠改ざん事件において逮捕・起訴されて有罪判決を受けた前田恒彦さんがヤフーニュース
戦後の赤線・青線に起源を持つ兵庫県尼崎市の花街「かんなみ新地」。この街で営業を続けていた約30店が11月に入り、一斉に閉店した。遊郭の流れをくむ大阪の飛田新地や松島新地、かつて京都にあった五条楽園と肩を並べた関西有数の色街は、最近も全国から男性客が絶えなかったというが……。 「11月1日付で地元・尼崎市長と兵庫県警尼崎南署長の連名で、営業を続けるかんなみ新地の店舗に向けた警告書が出されたのです。風営法に基づき、風俗営業をやめるよう求める内容でした。突然のことで店側はもちろん、愛好者たちも驚いています。昭和の雰囲気を色濃く残す街並みでもあり、街並みを見に来るだけの観光客もいた場所でした」(地元社会部記者) かんなみ新地 「いらっしゃいませ」と看板が出ている ©共同通信 かんなみ新地は戦後間もない1950年ごろ、遊郭として始まった。58年の売春防止法施行により遊郭は廃止されたが、一部の店は「飲
根強いファンがいるラーメン二郎、正規ののれん分け店とは別に、さまざまな類似店(インスパイア系)があるのは周知かと思います。インスパイア系の店には二郎を多少連想させはするものの独自のブランドを確立しているものもあれば、一線を越えて本家二郎との誤認混同を招きかねないようなものがあります。 後者の例とも言える宅配専門ラーメン店「宅二郎」と本家二郎との争いについて、昨年末に記事を書いています。 現在は、「宅二郎」の権利者はラーメン宅配の店名を変更(なぜか、おにぎりの宅配についてのみ使用)していますので、両社の争いは一応解決しているのですが、この争いの過程においてラーメン二郎側が「宅二郎」の商標登録(6280422号)に対して請求した異議申立の決定が5月に出ていましたので、ここでご紹介します。 異議申立の理由はいくつか挙げられていますが、ポイントとなるのは商標法4条1項10号(周知商標と類似)、また
CHOCOお父様@C103土曜 東ス-26ab @choco_mugi コロナ禍で自宅ワークが続いたので使っていなかった事務所を引き払ったのですが… 結論から言うと、原状回復修理費用の11万円請求されていたものが マイナス7500円(返還)に変わりました。 2021-06-20 00:47:58 CHOCOお父様@C103土曜 東ス-26ab @choco_mugi こちらの過失によるトイレの修理クロス張替え等計20万円、敷金9万円引いて11万円 何か見積がおかしいので消費生活センターと都の賃貸ホットラインの2箇所に電話した処 耐用年数経過の減価償却が考慮されてないとの回答で一致。 物件は築40年。トイレの耐用年数は15年なので例え過失で壊しても0円です 2021-06-20 00:47:58 CHOCOお父様@C103土曜 東ス-26ab @choco_mugi あぶねぇ…ちゃんと調べて
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