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記事へのコメント111件
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TakamoriTarou
まぁそらそう。人間が指示すると指揮命令系統があるから労働者になるが、それをコンピュータシステムが指示してると言う事にするだけで労働者じゃないし指揮命令系統ないから請負契約で可とか、法律の不備。はよ改正
hevohevo
まぁそうよね。配達員と店舗のマッチングをうたいつつも実際の報酬や労働条件はウーバー側が決めているなら普通に雇用。使用者責任を逃れ、美味しいところだけ持っていこうなんて許されるわけがない。
opnihc
労働者といっても労組法上の労働者なので団交の権利だけ。供給過多で価格が下に貼り付いてる状態で組合員だけでストライキやったところで非組合員に仕事取られるだけなので何を交渉の武器にするのか注視したい
nakakzs
まあそうだよね。それじゃないと労働者は全て請負にして、責任逃れる手法が蔓延することになる(このあたりの法整備もしないといけないと思うけど。フリーランス同様この手の請負型労働増えてるし)。
jassmaz
労働者として認めたら雇用契約を結ぶ必要性が出るので、労働不能の社会的弱者が排除されることになる。彼らはシフトの時間を守れないし、朝も起きれないし、体調もすぐに悪くなる。よってギグワークしか出来ない。
KKElichika
①日本は、労組法が適用される「労働者」と労基法が適用される「労働者」は射程が異なり、前者の方が広い(本件は前者に関する判断)、②欧米ではすでにUber就業者=労働者との判決多数。労働者と認めない方がガラパゴス
ShimoritaKazuyo
はてな民は商売に鈍感だからわかってないようだけど、こういうのは裁判でやれるとこまでやって判決でたらそれに従うだけでいいの。その間にビジネス競争は継続中判決待って動いてないヤツはザコ扱いされるだけ。
hatomugicha
これ自体は労働組合と話し合うようにって命令だけでたぶん何も変わらないと思うけど小さな一歩になるのかなと思うけど出前館は時間に幅があるのに対してUberは異様に正確でそりゃ前も見ずに自転車を走らせるわなと思
yomo_w5_3
労働運動は重要/配達員より更に裁量の乏しい個別指導塾(例: https://www.trygate.com/sp/bbs/?act=detail&id=268)等の偽装請負が野放しなのを見ると、労働者の団結や、団結できる土壌が業界にあることの重要性を再認識する
mitsumorix
“都労委は会見で「裁量の余地は極めて少なく、指揮監督下に置かれている」と説明。” <契約書面ではなく実態で法律判断して、(事実上専従の)業務委託や客先常駐も一律で労働者と認定してもらいたいところ。
toro-chan
当然の判断。ウーバー配達員は経営者ではない以上、従業員として団交する権利があるに決まってる。なお経営者が持つ(無限の)業務命令権とは別の話なので、したくない仕事を受ける必要性とは無関係。
wakuwakuojisan
雇用契約になると受けたくない案件を拒否できなくなるので、これが本当に働き手にとって良い結果になるかはかなり微妙だぞ。本当にそういうことまでちゃんと分かっててブコメしてんのかな君たちは。
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2022/11/25 リンク