Q2.これらのマイクロバナーと呼ばれるバナーの標準的なサイズは? 出典: cyber.dabamos.de × 87x30 ○ 88x31 × 89x32
ある日のオモコロ編集部…… う〜ん…… 記事のアイデアがまとまらないな〜 どの記事案もなんかこう…… 決め手に欠けるというか…… う〜ん…… かまど、何してんの? 何か悩み事? あ、原宿さん。実は…… なるほど。記事のアイデアがまとまらずに困っていると そうなんです。なんかどれもイマイチに思えてきて 考えすぎなんじゃない? WEB記事なんてもっと気楽に書けばいいんだよ そうなんですけどね…… なんか勝手にハードルを感じちゃってるというか。オモコロとして下手なものを出したら読者にガッカリされるんじゃないかと 別にいいじゃん。オモコロなんてもともと大したメディアじゃないんだからさ う〜ん。最近はそうも言ってられないじゃないですか まあ、たしかに最近はそう言ってるライターも多いよね。年々、記事にかかる工数も肥大化していく一方だし、みんな疲弊してるもんな 手間をかければいいって訳でもないと分かって
俺はいま小学生2年生なんだがお前らに言いたいことがある お前らなにかにつけてインターネット老人会がどうのこうの言ってるけどさ お前らの言ってるインターネット老人会なんてせいぜいがインターネット中年会だろ 90年代からインターネットに触れ始めたような老人未満の連中はお呼びじゃねえんだよ 今回は見逃してやるから今後は老人会を名乗るのはやめろ あと20代でインターネット老人会名乗ってるやつらもいるけど単なる早めの同窓会だろそれは 二十歳そこそこの大学生が後輩の前で「俺らなんかもうおっさんだよ~」っていうあれと同じなんだよ そんな甘えたノリで老人を名乗ってんじゃねえぞ 老人に失礼だろうが 馴れ合いたいだけの連中のなんちゃって老人会じゃなくて本物が見たいんだよ俺は てか何年か前に河野太郎がインターネット老人として話題になってたけどさ 太郎の奴にしたって未だに還暦も迎えてないわけで今の基準でいうと老人
ふと3億円事件があった日が知りたくなるときとかどうしてたの?
良いインターネットをしたと思う 2012年05月06日 23:26 返事ステマ ここ何年もゴールデンウィークの存在を無視するような生活形態を 送ってた自分にしては、かなりゴールデンウィークした数日を過ごしました。 そして、すっかり冷静になった後、 前回の記事や一連の流れを思い出しては、一人で赤面し悶絶してました… 「新人」・・・・って・・・そんないいわけはないな・・・そんなに若くないし… 自分より年下で。絶対マネできないくらい努力してる作家さんを何人も知ってるので 自分が単純に努力してないっていうのは自分が一番わかってたはずなのに ↓返事の返事をいただきました! http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/05/post-95d2.html 「もう、お返しはいりません」とのことですが 最後にちょっとだけ書かせてください!本当に最後です! まず、実際に面と向か
「政治家はインターネットをこう勘違いしてる」という図 アメリカをにぎわせていたインターネット検閲問題。(参照) 悪質(?)なWEBサイトをブロックするためのネット規制法案(SOPA)をなんとか通過させぬようにと、署名運動や大手サイトなどでは抗議活動も行われました。 現在は少し落ち着いているようですが、インターネット自体を政府が勘違いしているのではないかとの意見も上がっています。 「政治家たちはインターネットをこう見ている」という図をご紹介します。 政治家たちの考えるインターネットを構成する比率。 実際のインターネットを構成する比率。 さすがにざっくりしすぎかとも思いますが、あながち間違っているとも言えません。 ポルノは言うまでもないですが、同じくらいの猫人気には感心します。 半分はジョークですが、意外と検閲問題の本質を突いていたりするかもしれません。 Evolution : atheism
■編集元:ニュース速報板より「テレビ離れ? インターネットから受信料とればいいじゃない。」 1 平天(東京都) :2010/03/22(月) 19:07:28.15 ID:jJheAuZQ● ?PLT(12000) ポイント特典 3月5日に閣議決定された通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案に、イン ターネット接続に対してNHK受信契約を義務付ける条文が盛り込まれていることが判明した。 現在の放送法ではインターネット接続しているPCに関しては、NHKとの受信契約を結ぶ義務 は無いが、改正案ではこれらのPCも受信契約の対象となる。 放送法改正案 第2条 1 「放送」とは、公衆によって直接受信される事を目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信 設備(同条第2号に規定する電気通信設
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