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増田と電子書籍に関するChieOsanaiのブックマーク (1)

  • 理由は主に法律

    ネットの図書館って何でないの? 話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。 図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館」というのは 特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは 前提のはき違えなのだ。 図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に 図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。 時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に 明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。 例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」 という単純な話では全くない。 例えば

    理由は主に法律
    ChieOsanai
    ChieOsanai 2018/11/28
    ためになる
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