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子どものころから、両親共にあからさまな兄妹差別はしないが、私に隠れるようにして3つ年上の兄を「長男」として扱ってきた。 「父と息子、水入らずの旅行」みたいな名目で実家管理の不動産を兄にだけ見せたりとか。 私が興味を持つと、「仕事のことだからお前にはわからない」と誤魔化される。 30代もなかばになり、このたび兄は父の不動産を相続したっぽい。 兄が頻繁に実家に帰っていたり、正月に「次来る時、印鑑持って来い」と言われていたり、不動産のあるあたりに父と兄でまた旅行してたりすることからの状況判断なんだけど。 そんで私にはなぜか、普段物をくれたりしない父親がレトルトカレーを無言で送ってきた。 確かにそのカレーを実家でおいしいねと食べたけど、いきなり30袋もいらないんだけど。 ちなみに私も兄も独身。兄は大企業、私は中小で働いてる。 あまり親のことでしんどいと思ったことないけど、げんかんを占拠するカレーの
親の死後、子どもに降りかかる遺産相続の問題。相続税は死去から*110カ月以内に申告・納付する必要があり、資産が多い場合や相続人が複数人いる場合などは、やるべきことが山積みです。 「うちには大して資産がないはずだから、関係ない」と思っていても、親が本当にどれだけの資産を保有しているかは、意外とわからないもの。 2015年からは相続税の基礎控除の金額が大幅に引き下げられており、もはや相続は一部のお金持ちだけの問題ではなくなっています。 そこで、2011年に父親を亡くし、10カ月にわたる「相続地獄」を経験した経済アナリストの森永卓郎さんに、相続にまつわる作業や手続きで大変だったこと、相続する側が事前に準備しておくべきことなどを伺いました。 どれだけあるか全くわからなかった父親の資産 ――森永さんは2011年にお父さまを亡くされ、それから10カ月にわたる「相続地獄」を体験したと伺いました。相続にま
すべての戸籍謄本が必要 「役所から送られてきた戸籍謄本を見て驚きました。ミミズがのた打ち回ったような崩し字で書かれており、ほとんど判読できなかったのです」 こう語るのは神奈川県在住の宮田信之さん(76歳・仮名)だ。3年前に妻を亡くしたが、最も大変だったのが「出生から死亡まですべての戸籍謄本」を集めることだったという。 「妻の銀行口座の名義変更をするだけでも、この戸籍謄本の束を要求されます。ところが、私は結婚前の妻の本籍地をすべて知っているわけではありませんでした。妻が元気なうちに聞き出しておけばよかった」 宮田さんは結婚前に妻が暮らしていた山梨県甲府市の役所から、郵送で戸籍謄本を取り寄せた。 さらに1週間後に届いた書類を元に、それ以前に妻の本籍があった兵庫県神戸市に戸籍謄本を請求した。そして届いたのが、冒頭の古い戸籍だった。 「'94年に現在の戸籍謄本の様式になる前は、改製原戸籍と呼ばれる
落ち着きました だからもう詳しくは書かないけど叔父さんはすごいクセモノで うちの家族みんな苦しめられてきたから お金が欲しいというよりもこれ以上叔父さんを自由にさせたくなかったというか だからそんなに傷つけられてきたのにまだ叔父さんにいい思いをさせるなんて父さんは俺らを大切に思ってないのか そういう気持ちがあったけど父さんは父さんなりにうちの家族のこと考えてくれてると思うから もう任せます ただもうこれで俺も妹も叔父さんが不祥事を起こした時今までみたいに尻拭いすることはないかな 吐き出せてすっきりしました ・ wwwwwwwww 父方のじいちゃんがクソ金持ちなんだけど不慮の事故で亡くなった 突然のことだから遺書はもちろん遺産相続について何も話すことなく逝った そしたらうちの父さんが父さんの弟(俺のおじさん/60歳近くで30年くらい無職、じいちゃんの金で生きてきた、浪費家の嫁あり)に全て渡す
まず考えるべきは、妻のこと 「そろそろ遺言書を書いたほうがいいんじゃない?」 「知り合いの税理士が相続税の計算をしてくれるみたいだよ」 子どもからこんなことを言われても、鵜呑みにしてはいけない。立ち止まって考えてみよう。 いったい、誰のために相続の準備をするのか? 都内在住の畠山美紀子さん(87歳・仮名)夫婦は、子どもに言われるがまま税理士事務所に連れていかれた。10年ほど前のことである。
面倒を見てくれるはずが…… 都内在住の西川純一さん(仮名・76歳)は、8年前に自分が下した決断を、激しく後悔している。 「会社をやめて起業したいという長男(当時37歳)を応援しようと、税制の特例を使って預金4000万円分を生前贈与したんです。貯金はわずかになりますが、細々と年金生活をしていけば大丈夫だと思っていました」 西川さんは、大手一流企業を定年退職しており、厚生年金や企業年金も比較的恵まれている。贅沢な生活は望んでいないうえ、持ち家もある。相続で多額の税金をとられてしまうくらいならば、今必要としている長男に贈与したほうが、「生きたカネ」になると思った。 また、西川さんには、ちょっとした「下心」があったのも事実だという。 「長男は妻子とともに都内のマンションに住んでいます。私たち夫婦に介護が必要になれば、『生前贈与』のお礼というわけでもないですが、しっかり面倒をみてくれるだろうと思って
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。いまは住居も相続人で分け合う遺産のため、住居を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。法務省は8月上旬から約1カ月半、パブリックコメント(意見公募)を実施する。公募の結果を踏まえ、年内
高齢化社会が進展する中、亡くなった人の配偶者の生活に配慮した相続法制のあり方が法制審議会・民法(相続関係)部会で検討されている。平成25年末に非嫡出子(婚外子)と嫡出子(婚内子)の相続分を同じ割合とする法改正が実施されたのがきっかけだ。これに先立ち、法務省の相続法制検討ワーキングチーム(WT)が配偶者の居住権保護や介護の貢献に応じた遺産分割などを提言している。推進派の吉田修平弁護士と慎重派の倉持政勝弁護士に聞いた。(池田証志) ◇ 《吉田修平氏》 ■納得のいく相続に好機 --象徴的な例として、夫と死別した妻がそれまで住んでいた家屋から退去を迫られると懸念されている 「実の子供たちや夫の兄弟との間であれば、妻を追い出してまで家屋を売却して遺産分割するようなことは通常はない。ただ、非嫡出子が関わったり、家屋しか遺産がない場合ではレアケースだが、ありうる。フランスのように配偶者の短期的な居住権の
所得者上位1%の富裕層への課税:なぜ最高税率は80%以上でもいいのか? Thomas Piketty (Paris School of Economics and CEPR) Emmanuel Saez (University of California, Berkeley) Stefanie Stantcheva (Massachusetts Institute of Technology) 米国における所得者上位1パーセントは、今では40年前に比べてはるかに高い国全体の所得シェアを占めている。このコラムでは、OECD加盟国18ヶ国を分析して、富裕層への低い課税が生産性と経済成長を高めるという主張に対して反論している。つまり、富裕層の最適な最高税率は80パーセント以上でも大丈夫で、超富裕層を除いて誰も不利益を被らない。 米国において税引き前総所得の上位1パーセントのシェアは、1970年代
赤ちゃん取り違えの件を簡単に説明すると、1953年にほぼ同時に生まれた赤ちゃんを、病院側が取り違えてしまい、一方は裕福な家庭に育ち、現在では不動産会社を経営するようになった。一方は貧しい家庭に育ち現在まで大変な苦労をしてきたという話です。そこで人生を狂わされたとして、貧しい家庭で育った男性らは、病院側に約2億5000万円の損害賠償を求め、裁判所は病院側の過失を認め約3800万円の支払いを命じた、ということです。 これが取り違えることなく育っていたら、一方は楽に、一方は大変に人生を過ごすことになるだろう、と思われます。そこに起きる違いは、損する人と得する人が入れ替わるということだけです。重要な点は家庭環境が違うと、現状の制度下ではその後の人生が大きく違ってくるということと、そういった重要なことが全く偶然に決定されるということです。中世に生まれるか現代に生まれるか、障害者に生まれるか健常者に生
急ぎでお金が必要なら消費者金融カードローンが周りにもバレないのでおすすめ 「お金がない、やばい」「お金なくてどうしたらいいのかわからない」とお金に困っている人は少なくありません。一番確実なのは働いて収入を得ることですが、すぐにお金がもらえるわけではありません。また、生活費がギリギリの場合、急な出費が発生したら困ってしまいます。 そんな時は、まずはお金を借りて一時しのぎをし、その間に収入を得たり支出を抑えるなど、別の方法を探すといいかもしれません。すぐにでもお金が必要な時は、消費者金融が一番早くお金を調達できます。 消費者金融でも特に誰もが聞いたことのあるブランド名の商品、例えばプロミスやSMBCモビットならば、周りにバレないよう配慮がされたWEB完結申込という方法で手続きができます。 WEB完結申込とは、申し込みから契約までの手続きが、スマートフォンやパソコンを使って行う方法を指します。審
結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。 最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。 最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。 大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれ
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