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  • 職務質問対策 | 救援連絡センター

    職務質問には答える義務なし 最近の警察は、「治安の回復」のために、軽微な事件をも厳しく取り締まっています。それに「テロ対策」という口実が加わって、都市部では警察官が至るところに配置されています。その影響か、道を歩いているだけで警察官に職務質問されることが多くなってきました。しかし職務質問は、あくまで任意のもので強制ではありませんから、答えたり、所持品検査に応じる義務はありません。強制的な身体拘束ではありませんから、知人や弁護士、救援連絡センターなどに電話をかけたりすることは自由にできます。 職務質問の法的根拠となるのは、以下に示す警察官職務執行法第2条です。 警察官職務執行法第2条【質問】 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていること

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