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著作権に関するthesecret3のブックマーク (5)

  • 社説 北海道新聞 デシタル課金 文化庁の理屈分からぬ(7月21日)

  • 他の国がどうとか今の著作権法とかは関係ねぇ、MADは認められるべきだ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    ニコニコ動画がMADに対するスタンスを明確にしたとかなんとか。現行の著作権法では認められていない部分であるのだから、著作権者が権利を行使して削除を求めるということ自体には何ら問題はない。 これを持って「権利者は我々の敵だ!」「これでユーザを敵に回したな」と考える人が出てくるのもわからんでもないのだけれど、権利者自身が素材としての利用を認めてるわけはないわけで*1、その利用を事後的に公に認めるも、黙認するも、対応を留保するも、削除を求めるも著作権者の考え次第。少なくとも制度はその行為を是認している。 こうした議論の中で、「権利者はMADを認めるべきだ」「MADにはそれを知るきっかけとしての意義があるのに」という意見や、「違法なことなのだからしょうがない」といった意見が散見される。確かにそう思うところもあるのだが*2、少なくともこういった主張は、現行制度における著作権のコントローラビリティの問

    他の国がどうとか今の著作権法とかは関係ねぇ、MADは認められるべきだ - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • プロがなぜ、二次創作を願うのか--Gacktが歌い、三浦建太郎が描く「がくっぽいど」:ニュース - CNET Japan

    ミュージシャンGacktさんの声で、思い通りの歌声が出せる――このような歌声合成ソフト「がくっぽいど」を、株式会社インターネットが7月末に発売する。2007年に大ヒットしたクリプトン・フューチャー・メディアのボーカロイド「『初音ミク』」と同じヤマハの音声合成技術「VOCALOID2」を使い、自然な歌声が作れるというのが売りだ。 また、パッケージのキャラクターを、「ベルセルク」などで知られる漫画家、三浦建太郎さんが手がけたことでも話題になっている。三浦氏はイラストを無償提供したといい、キャラクターの二次利用についても非商用かつ個人利用であれば構わないという。 プロのミュージシャンと漫画家がそれぞれ素材を提供しているにもかかわらず、がくっぽいどを使って作った楽曲やキャラクター作品をユーザーが自由に公開できるというのは異例と言っていい。がくっぽいどはどのようにして生まれたのか。また、なぜキャラク

    プロがなぜ、二次創作を願うのか--Gacktが歌い、三浦建太郎が描く「がくっぽいど」:ニュース - CNET Japan
  • 「権利者こそが消費者重視、JEITAは見習うべき」――補償金問題で権利者団体が会見

    「JEITAはわれわれの質問に答えず、役所まで使って我を通した。権利者としては『ここまで常軌を逸している相手と突っ張り続けても生産的ではない』と判断し、消費者のためにダビング10を了承した。権利者の見識を、JEITAは見習ってほしい」――権利者側の89団体が6月24日に開いた会見で、実演家著作隣接権センターの椎名和夫さんはこう述べ、JEITA(電子情報技術産業協会)の対応を批判した。 ダビング10をめぐっては、対応機器を私的録音録画補償金の対象にするかどうかで著作権団体とメーカー側が対立。文部相と経済産業相が17日までにBlu-ray Disc(BD)とBDレコーダーに補償金を課すことで合意した。権利者側は当初、「ダビング10と補償金は別問題」と受け入れに難色を示していたが、19日の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」(総務省の情報通信審議会傘下、デジコン委員会)で譲歩

    「権利者こそが消費者重視、JEITAは見習うべき」――補償金問題で権利者団体が会見
  • ネット著作物、二次利用の例外規定が2008年度中にも法改正へ--政府の知財計画

    政府の知的財産戦略部は6月18日、「知的財産推進計画2008」を決定した。現行の法制度において、新たなイノベーション創出のため、著作物の有効な二次利用を阻害している要因に言及し、2008年度中に著作権法の改正を行う方針などが示された。 今回策定された計画のポイントの一つは、研究や教育など公正な利用を目的とした著作物の二次利用について、“フェアユース(公正利用)”制度の導入を検討する方針が打ち出された点。現行法では、著作物の二次利用には、著作権者全員の許諾が必要だが、フェアユースの場合は、現在例外として認められている個人の私的利用や報道目的と同様に、許諾なしでも利用を認め、新たな技術やビジネスを創出する機会の拡大を図ることが狙いだ。 また、ウェブページデータの複製・保存にあたり、現行法では著作権者の許諾が必要とされるネット検索についても例外とする意向を提示。法律の適用を逃れるため、ネット検

    ネット著作物、二次利用の例外規定が2008年度中にも法改正へ--政府の知財計画
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