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2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
1.「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」の概要 (1) インボ... 1.「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」の概要 (1) インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。 【計算イメージ】 (2) 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。 したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点
2023/10/04 リンク