99年に世論の強い反対を押し切って制定された通信傍受法。薬物犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、組織的に行なわれた殺人の捜査に限っては捜査機関に通信傍受が許されており、捜査機関が裁判所に傍受令状を請求し、発付されれば、立会人のもと、令状が指定する場所で10日間以内(最長30日)の傍受活動が行なえるようになっている。 そして今、この通信傍受の制度が改変されようとしている。弁護士の海渡雄一氏がこう話す。 「法務省の中に刑事司法制度特別部会が設置され、今年7月にはまさに盗聴制度の変更についての話し合いが行なわれました。 方向性としては、まず盗聴捜査の適用拡大。現行の重大犯罪だけでなく、振り込め詐欺や児童ポルノ関連、高金利による脱法行為などのヤミ金関連、外国人窃盗団など、発生件数が極めて多い組織犯罪への適用が捜査側から主張されています。 主張どおりに対象犯罪が拡大されれば、警察による盗聴件数は激増するに
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