事務職の女性が入社から4時間で退職することになり、職場が騒然としたというツイッターの投稿が話題になった。 退職の理由は不明。このツイートに対しては、「なんの冗談。。」「日本最短記録なのはほぼ間違いない」といった反応が見られた。 在籍期間が4時間というのは確かに短すぎるかもしれない。そもそも法律的に、入社からわずか4時間で退職することは許されるのだろうか。寒竹里江弁護士に聞いた。 ●入社からわずか4時間での退職、問題はない? 「労働者側が退職を希望する場合、原則的には退職を禁止する法令上の制限規定はありません。特に理由を示す必要もなく、労働者自らの意思に従って退職することができます。 もっとも、民法では、雇用契約は『雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する』(民法627条1項)とされています。そのため、退職の意思表示は、退職する日の2週間前には行うのが原則です。法令と