えー、今月の初めに"その3Dプリンタ製クッキー型、違法です"という、タイトルで煽り倒した記事を書きました。 すると、予想以上にバズってしまい「ヤベェ、こんな独自解釈が定説になるのはマズい」と保健所に問い合わせたところ、回答が来たのでその内容についてまとめます。 (保健所の職員の皆様、本当にありがとうございます) ざっくりした結論はい、皆さん早く知りたいと思うのでもう最初に書きますね。 (法令の条文を基にした一般的な解釈のはずですが、各個別の案件に対する見解は管轄の保健所に問い合わせて下さい。法令の解釈についての責任を私は一切負いません) 3Dプリンタで製造した合成樹脂製のクッキー型は「器具」に該当する 合成樹脂を原材料として器具等を製造する営業者は、あらかじめ都道府県知事等に届け出が必要〔法第57条〕 ※違反した場合50万以下の罰金の可能性あり 人の健康を損なうおそれがないように商品の安全