提携する弁護士に一斉に緊急メールが届く「痴漢冤罪ヘルプコール」。ジャパン少額短期保険のホームページから 電車などで痴漢の疑いをかけられた人に迅速に弁護士を派遣し、相談費用も補償する保険サービスの契約件数が急増している。痴漢容疑者が線路に逃げてトラブルが拡大する事例が相次ぐ中、「逃げるよりも、まず弁護士を呼んだ方がいい」との認識が広がっていることが背景にあるとみられる。 このサービスは、ジャパン少額短期保険(東京都千代田区)が2015年9月に始めた「痴漢冤罪(えんざい)ヘルプコール」。交通事故などの際、弁護士への相談費用を補償する年6400円の保険に特典として付く。この特典目当ての加入が大半だという。 契約者が痴漢の疑いをかけられた際、スマートフォンなどを通じて通報すると、提携する全国各地の弁護士に一斉に緊急メールが届く。通報者の位置情報も発信されるため、近くの弁護士が駆けつけたり電話で相談
痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。本当はやってなくても真実を知ってるのは本人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日本は女に有利な世の中で、捜査機関も
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 消費者と中小企業の保護を強化 改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。①法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入、②欠陥品の対応多様化、③賃貸契約の敷金ルールの明確化、④中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。 民法は計5編に分かれ、契約や家族関係に関するルールなどを規定しているが、今回変わるのは前半の主に契約に関する部分で、一
盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。 同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。 見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の強化――の3点。 現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った
この記事を最初に投稿したのは2013年10月01日ですが、 編集作業の効率向上のため、 投稿日が変更してありますことを御了承ください。 * 傷害事件の顛末 2013/10/01 佐伯篤 ツイッターに投稿したものをここにバックアップします。 加筆・修正もあります。 削除リスクも承知で書いています。 バッシングされる方もいるでしょう。 読み返したい方はスクリーンショットしておいたほうが良いかもしれません。 読みたくない方の目に入った場合はごめんなさい。 これが遺書とならないことを願います。 ******************************************** 書けるうちに書いておきます。 2013年9月20日午前1時。サークルKに深夜勤務中の出来事です。 来店した酔っ払いが暴行を仄めかして店内で騒ぎ出したため、 危険回避のため咄嗟にとった行動の結果、 私は傷害事件の被疑者と
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