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マンガとトレパクに関するshira0211tamaのブックマーク (2)

  • 今回、私の作品が藤崎ひかり氏によりトレースされたのではないかという問題が発生してしまいました。

    藤崎ひかり氏が、さくらインターネットに対して起こした発信者情報(個人情報)開示、ならびに私に対して起こした名誉毀損の裁判について、控訴審も決着しましたので、ご報告いたします。 前回(2017/7/21)ご報告させていただきましたが、第一審判決では藤崎氏側の主張は認められず、藤崎氏の訴えは全面棄却されていました。 逆に第一審判決では、藤崎氏がトレースしたことが認定されています(判決文では、「トレース」とは、一部改変を加えた点があるとしても、私の作品の構図を利用してこれと酷似した構図の作品を制作したり、藤崎氏の作品の一部を制作するに当たって私の作品の一部を複製する方法を用いたという意味で使われています。)。 これに対して、藤崎氏が不服として控訴をしておりました。控訴審での審理の結果、控訴審の裁判所からも、第一審と同様、藤崎氏敗訴、私勝訴の心証が示されましたが、双方漫画家同士であることなどを考慮

    shira0211tama
    shira0211tama 2015/12/22
    最初に認めたのはトレス・盗作とはならない範囲で(下絵利用しつつ改変とか)利用した事があって後ろめたかったからじゃ?弁護士入れて法的に大丈夫って分かったから覆したのでは。個人的にはこの程度じゃなと思う。
  • unlimited blue text archive:トレパク騒動に終止符を

    今日もネット上では”漫画家の誰それがトレパクしたのがバレて炎上”だの”重ねた画像の線が完全に一致www”だのと言った文章が踊り、多くのクリエーターと出版社、そしてその論争に巻き込まれた部外者が途方もなく筋違いな被害を受けている。 言うまでもなく著作権は保護されるべきだが、著作権の侵害は「無断トレス=違法」といった、幼稚なロジックで判断されるような物ではない。この文書では、”何が著作権の侵害に当たるのか、当たらないのか”を明らかにした上で、現在ネットで猛威を奮っている「トレパク検証」の欺瞞と、著作権保護にかかる正当な議論の形を提示する。 文意を明確にする為に、以後敢えて断定的な記述を用いるが、来著作権の侵害に当たるかどうかは裁判で途方もない量の検討をされて初めて確定する事であり、同じ訴訟においても原審の判決が控訴審で覆った例も多く、この文書で「著作権の侵害に当たる/当たらない」と書かれた事

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