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「捜査協力が社会貢献につながると判断した」。ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は1月21日、一部報道を受け、会員規約への明記なしに会員情報を捜査当局に任意提供していたことを公表した。同社は「利用者が増え、情報インフラとして貢献する」と説明する。 Tカードはレンタル大手「TSUTAYA」やコンビニ、ドラッグストアなど幅広い業界で使われる。カード利用者の趣味や嗜好(しこう)も含めた多くのプライバシー情報が蓄積される。会員が知らないまま個人情報が捜査当局に提供されていれば、心理的抵抗は大きい。 CCCによると、会員情報の捜査当局への提供は以前、裁判所が出す令状に基づいて実施していた。2012年、捜査当局が内部の手続きで出す「捜査関係事項照会書」のみで応じるよう、社内手続きを変えた。 捜査当局から照会書に応じるよう依頼もあったといい、「長く要請を受けて
共同通信の this.kiji.is の件ですが、これはCCCも警察も、現行法上合法の振る舞いです。 上記報道には明記されていませんが、裁判所の令状はなくても、現在は警察の発行する「捜査関係事項照会書」に基づいていることがCCCのお知らせには記されています。 www.ccc.co.jp 個人情報保護法には以下のように「法令に基づく場合」は「あらかじめ本人の同意を得ないで」「前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい」と記されています。 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 (省略) 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 引用元:個人情報の保護に関する法律 そして、この「法令に基
このたびは、Tカードの情報に関する一部報道により、みなさまに多大なるご心配をおかけし申し訳ございません。 弊社グループは、1983年からTSUTAYA事業、2003年からTカード事業を行っておりますが、顧客価値向上に向け、従来よりお客さまから個人情報をお預かりするとともに、データベースの適切な管理を実施してまいりました。 その個人情報の取り扱いに関し弊社は、捜査令状があった場合にのみ、必要最小限の個人情報を提供するという協力姿勢をとってまいりました。 一方、弊社の保有する個人情報は年々拡大し、社会的情報インフラとしての価値も高まってきたことから、捜査機関からの要請に基づき、2012年から、「捜査関係事項照会書」があった場合にも、個人情報保護法を順守したうえで、一層の社会への貢献を目指し捜査機関に協力してまいりました。 T会員のみなさまに個人情報の取り扱いについて、より明確にお伝えするために
マイナンバーの通知が始まった。「個人情報が抜かれる」「副業が勤務先にバレる」といったネガティブな記事が人気を集めているが、実際、どれくらい“危険”なものなのだろうか? マイナンバー制度の構築を担当した人物にロングインタビューを行い、さまざまな疑問をぶつけてきた。 マイナンバー(個人番号)の通知が始まった。「なりすましが横行する」「個人情報が芋づる式に抜かれる」「副業が勤務先にバレる」「徴税祭りがやってくる」「お上に個人の金の流れが筒抜けになる」などネガティブな情報が先行し、不安を煽る記事が衆目を集める。 果たして本当にそうなのだろうか。政府が満を持して投入するマイナンバー制度(正式名称は「社会保障・税番号制度」)は、それほどまでに脆弱かつ、国民の財布の中身を監視する恐ろしいシステムなのだろうか。それならば、と、疑問の数々に終止符を打つべく、マイナンバー制度の構築に関わった「中の人」に会って
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