公正取引委員会は大企業による下請けいじめの規制を強化する。円安や原材料の高騰などで物価上昇が続くのを踏まえ、価格の据え置きを強いる行為が下請法上の実質的な「買いたたき」にあたると明記する方向で法改正を検討する。現在の下請法では一方的な値下げを取り締まると規定している。公取委は2022年の運用基準で、価格交渉をせず取引価格を据え置く場合の買いたたきの定義を示した。さらに規制を明確化するため、25
ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和6年) >4月 > (令和6年4月26日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」の閣議決定等について 令和6年4月26日 公正取引委員会 スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うための「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が、本日、閣議決定された。 1 法案の概要(別紙1、
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 --><!--株価検索 中⑤企画-->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">
日本でも欧州連合のデジタル市場法(DMA)に近い「スマホソフトウェア競争促進法」が国会に提出される見通しで、すでに公正取引委員会は新たな課徴金額を提示していることが明らかになりました。日本でもサードパーティーアプリストアが実現する日は意外と近いかもしれません。 課徴金額は売上の最大30%に これまで独占的なサービスに課される課徴金は売上額の6%でしたが、今後20%にまで引き上げられる見込みです。何度忠告を受けても改善されない場合、課徴金額は30%にまで上がるとのことです。 欧州連合のDMAでは、独占的なサービスは世界売上高の10%の課徴金が課されるようになっており、違反が続けば20%まで引き上がります。 このことから、日本でもサードパーティーアプリストアが許可される可能性がかなり高くなったと言えるのではないでしょうか。 サードパーティーストアで何が変わる? App Store以外からiPh
「価格転嫁に応じない」企業として、ダイハツ工業、京セラなど10社の社名公開:製造マネジメントニュース 公正取引委員会は、「独占禁止法上の『優越的地位の濫用』に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果公開の一環として、多くの取引先に対し協議なしに取引価格を据え置きする行為などが確認された事業者名を公開した。ダイハツ工業や京セラ、三菱ふそうトラック・バスなど10社が挙がっている。 公正取引委員会は2024年3月15日、「独占禁止法上の『優越的地位の濫用(らんよう)』に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果公開の一環として、多くの取引先に対し協議なしに取引価格を据え置きする行為などが確認された事業者名を公開した。ダイハツ工業や京セラ、三菱ふそうトラック・バスなど10社が挙がっている。 公正取引委員会では2023年5月から「独占禁止法上の『優越的地位の
公取委は昨年12月27日、一昨年12月に社名公表した13社によるその後の取組内容を公表した。本文に上げたメーカー系物流会社による取り組み状況は、「価格転嫁を申し出たすべての取引先の要求に対し、合理的な理由を確認した場合、双方合意の上、値上げを受け入れた」とある。 トラック事業者が運賃交渉に用いたものは、国交省告示の標準的な運賃とその考え方の基礎になる原価計算の手法、そして自社の諸原価だ。 「合理的な理由を確認」することも十分に可能なものだが、それでも1%、1%、1%といった不合理な形の「双方合意」。運賃額の合理性とは? そのことの算数的な意味と実態経済的な意味の違いを、まざまざと見せつけられる一例だ。 あるトラック事業者は時々夢を見るという。「乗務員が退職しましたからもう業務の対応ができません。補充もできません。そう話すと取引先が『他の業者から手が上がればそっちに切り替えてもいいの?』と聞
ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和5年) >10月 > (令和5年10月23日)Google LLCらによる独占禁止法違反被疑行為に関する審査の開始及び第三者からの情報・意見の募集について 令和5年10月23日 公正取引委員会 公正取引委員会は、Google LLC(法人番号 3700150072195)らによる独占禁止法違反被疑行為について、審査を開始し、また、後記のとおり第三者からの情報・意見を受け付けることとしました。 本件情報・意見の募集は、当委員会が令和4年6月に公表した「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて ― アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化 ― 」(別紙参照)に基づき、個別事件の審査の初期段階において、初めて実施するものです。 なお、当委員会が、本件審査を開始したこと及び第三者からの情報・意見の
公正取引委員会は、巨大IT企業からの人材引き抜きに乗り出す。巨大ITへの規制が強化される中、各社は中央省庁の官僚を採用して守りを固めており、巨大ITの内情に通じた人材を獲得して対抗する。 【図表】ひと目でわかる…携帯電話OSのシェア 巨大ITやその取引先で4年以上の実務経験がある人を対象に、10月に募集を始めた。特定の業種に絞って人材の獲得を目指すのは異例という。政府の規制が自社に有利になるように働きかける「政府渉外」の経験者を念頭に、まず1人を採用する。採用後は主に、公取委側に立って巨大ITと折衝する役割を担う。 「GAFA」と呼ばれるグーグルやアップルなどの日本法人では、経済産業省や総務省、公取委の出身者が政府渉外の担当幹部を務めている。官庁の実務や政治家との折衝に通じた元官僚が政府との交渉を担う構図で、公取委は巨大ITの人材を逆に取り込んで折衝を有利に進めたい考えだ。
消費税率や税額を記した請求書をやりとりするインボイス(適格請求書)制度が10月に始まるのを前に、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽権利者に宛てた通知が話題となっている。インボイスが発行できない免税事業者に対し、制度開始後は、JASRACが分配する音楽使用料から消費税分を差し引いて支払うとした内容。一見すると、制度導入で横行が懸念される「優越的地位の乱用」につながる行為に該当しそうだが、問題はないとの見解が強い。何が判断を分けるのか。 「事務負担は増えるが…」インボイス制度の開始を約1カ月後に控えた9月上旬、作曲家の神野貴志さんはインボイス発行事業者になるための登録手続きや、取引相手への周知に追われていた。 神野さんは年間売上高が1千万円以下の、いわゆる免税事業者。制度導入に伴い、消費税の納税が免除されている現状を維持するか、インボイス発行のために納税義務のある課税事業者に
全国で映画館を展開する「TOHOシネマズ」が自社以外に作品を配給しないよう圧力をかけるなどして、映画の配給元の事業を不当に拘束し、独占禁止法に違反した疑いがあるとして公正取引委員会の調査を受け、再発防止などを自主的に確約する計画を提出していたことが、関係者への取材でわかりました。 「東宝」の子会社の「TOHOシネマズ」は、全国およそ70か所で映画館を展開する映画館運営の大手です。 関係者によりますと「TOHOシネマズ」は、映画の配給元に対し、自社に対して優先的に作品を配給するとともに、他社には配給を行わないよう圧力をかけ、配給元の事業を不当に拘束した疑いがあり、公正取引委員会が、独占禁止法違反の疑いで調査を進めていましたが、これまでに、配給元の不利益になる要請を今後は行わないこと、再発防止策などを自主的に確約する計画を提出したということです。 自主的な計画で示された再発防止策などが十分と認
IT大手のヤフーは、公正取引委員会がまとめたニュース記事の配信に関する報告書の中で、新聞社などのメディアに対し「優越的地位にある可能性がある」などと指摘されたことを受けて、今後、メディアとの契約内容の見直しも含めて検討していく方針を明らかにしました。 公正取引委員会は、先週、ニュース記事の配信をめぐる新聞社などのメディアとポータルサイトやアプリの運営事業者との間の取り引き実態に関する報告書を公表し、この中で、ヤフーはメディアに対し「優越的地位にある可能性がある」などと指摘されていました。 これについて、ヤフーは25日に見解を発表し、「ニュース配信市場全体のさらなる発展に向けて、報告書で示された考え方を踏まえて真摯に取り組んでいく必要がある」として、メディアとの契約内容の見直しも含めて検討していく方針を明らかにしました。 具体的には、メディアに対し、記事の配信実績など必要なデータをさらに開示
伊藤喜之(ノンフィクション作家) ジャニー喜多川氏の性加害問題について、出版業界では週刊文春の独走状態がつづいている。週刊文春をのぞく週刊誌では真正面から問題を取り上げた記事は今でもほとんどない。なぜ、このような状況が生まれているのか。 そこには明らかに出版界の「ジャニーズ忖度」の構造がある。 講談社の関係者が「あれはわかりやすい出来事だった」と振り返る事件がある。 ジャニーズが激怒した「大麻疑惑」記事問題が起きたのは2008年7月。物議を呼んだのは講談社が発行する週刊現代に掲載された記事だった。 ジャニーズのトップアイドルグループに所属する人気メンバーが大麻を使用した疑惑があることを伝えていた。大麻を吸引しながら女性2人と性的行為にも及んでいたというショッキングな内容だった。女性2人に挟まれてキスされる写真も掲載されていた。 ジャニーズ事務所は発行元の講談社に「事実無根」と抗議した。出版
原材料価格などコストが高騰する中、中小の事業者が不当な値下げなどを強いられていないか。企業間取り引きの監視を強化している公正取引委員会は10日、「他店より高い商品があれば値下げする」と宣伝していた首都圏のスーパーが、一部の商品の値下げの負担を納入業者に補填(ほてん)させていたと公表しました。 公正取引委員会によりますと、横浜市に本社を置き、首都圏でスーパーを展開する「オーケー」が「値下げ分を納入業者に負担させている」という情報が寄せられました。 公正取引委員会は独占禁止法違反の「優越的地位の乱用」に当たる可能性があるとみて、ことしの春ごろ、オーケー側に任意で資料の提出などを求めたということです。 「オーケー」は「他店より高い商品があれば値下げする」と宣伝し、出店数を増やしていますが、公正取引委員会から資料の提出を求められたあと、納入業者に一部の商品の値下げの負担を補填(ほてん)させる対応を
しかも、まだ解禁前と聞いていたのに株主総会で質問されて宮川潤一さんが喋ってしまったようで、ならまあ書いてもいいのかなという感じでしょうか。 他社クレカ締め出しの状況については、もうすでに山口健太さんが書いておられるのでそちらをご参照ください。 記事では「差別化が強化された」という表現になってますが、そもそも本件は高いPayPayのQRコード利用者シェアをバックに消費者の選択を排除するアプローチですので、この方針が打ち出されてから独禁界隈がザワザワしていたのは言うまでもありません。ソフトバンクやワイモバイルの契約者だけが使える「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」だけが許されてPayPayが駄目である理由は、ひとえに市場において支配的であるかどうかではないかと思います。 QRコード決済もタッチ決済も一緒くたにスマホ決済にまとめられていてイマイチ信頼できないけど無料でお前らに見てもらえる
5月30日、テレビ朝日の定例会見が行われた。当然のように先日から大きな問題となっているサンデーLIVE!!キャスター、東山紀之さんによる性加害疑惑への言及を後輩に「待って貰った」発言が取り沙汰された。筆者が「この発言は報道介入ではないか?」と前回の記事で指摘したことが「待って貰った」発言の文字通り発火点だ。 会見でテレビ朝日の社長が自ら語った内容は、介入を否定する一方でジャニーズ事務所に「われわれから相談している」という衝撃的な内容だ。放送前に報道の内容を外部と相談している、つまり事務所の介入に加えて情報漏洩まで行っている。しかもその相手は報道の当事者、今回の性加害疑惑の当事者であるジャニーズ事務所だ。 日本テレビ・news zeroでノーコメントだった櫻井翔さんは多数の批判を浴びたが、ジャニーズ事務所の意図による沈黙なら明白な報道介入であり報道倫理違反となりかねない。筆者の介入疑惑の指摘
現在、総務省では「電気通信市場検証会議」の下に置かれたワーキンググループ「競争ルールの検証に関するWG」の会合が開催されている。そこでは、回線契約とひも付かないいわゆる「白ロム割引」が極端な割引額になっているとして、規制すべきという声が出ている。 2019年に施行された改正電気通信事業法では、携帯電話市場の競争を促すため、通信料金と端末代金の完全分離とキャリアの行き過ぎた囲い込みを是正する制度(事業法第27条の3)が整備された。WGはそれら施策の効果、市場への影響について、評価・検証を行うことを目的としている。 完全な第三者ではなく、総務省のWG、それも事業法の改正を提言した「消費者保護ルールの検証に関するWG」の構成員が複数参加するこのWGで、果たして正しい評価・検証を行うことができるのか、といった指摘も一部にはあるが、それはともかく、4月12日の会合では、ドコモ、KDDI、ソフトバンク
近年、さまざまな不祥事が相次ぐ電力業界。直近では顧客情報の不正閲覧が明るみに出たが、ついに“本丸”である料金で、競争回避を図る違法行為にメスが入った。 公正取引委員会は3月30日、中部電力および販売子会社の中部電力ミライズ、中国電力、九州電力および販売子会社の九電みらいエナジーに対し、独占禁止法違反(不当な取引制限〈カルテル〉の禁止)に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を下した。 電力小売り自由化以前に独占状態だった他社の販売エリアでの営業活動を自粛し、安値での販売をしないなどの合意をしていたとして、公取委は中部電、中部電ミライズ、中国電、九電の4社に対し、総額1010億円の課徴金納付を命じた。 その内訳は、中国電が約707億円、中部電が約201億円、中部電ミライズが約73億円、九州電が約27億円。課徴金総額の規模は過去最大だ。 他方、各社にカルテルを持ちかけたとみられる関西電力は、独
ホーム ニュース アメリカの議員ら、日本ゲーム市場の“ソニー独占状態”に懸念示す。“ハイエンド限定”がゆえに任天堂は無視 アメリカ合衆国議会(以下、米国議会)にて、日本のハイエンドゲーム市場はソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の独占状態にあるとの懸念が与野党から示されているという。与野党議員らは、日米デジタル貿易協定に反する状態にあると主張しており、米国通商代表(USTR)に対し日本政府との協議を求めているとのこと。海外メディアAxiosが伝えている。 米国議会の与野党の下院議員らにより3月23日、米国通商代表(USTR)を務めるKatherine Tai氏に対して2通の書簡が送付された。Marilyn Strickland氏ら民主党議員6名が送付した書簡の中では、マイクロソフトは2002年に日本でXboxを発売して以来約20年にわたって投資を続けたものの、日本のハイエン
公正取引委員会が指摘している携帯電話の廉価販売。委員会が公表している緊急調査の報告ではいくつか整合の取れない点が見られる。今回は報告書の内容を読み解いてみることにする。記事中の価格は全て税込み。 →公正取引委員会が「1円スマホ問題」の調査結果を発表 約15%で極端な廉価販売、販売店のMNP偏重ノルマも背景に 2万2000円の範囲で値引いても不当廉売と見なされる場合も? 今回、公正取引委員会が行った緊急調査では、携帯各社でiPhoneの売り上げ上位20位、Android端末の売り上げ上位20位の端末を対象としている。iPhoneについては同じ機種でも、容量別に「別機種」とカウントされるため、数が多くなっている。 問題とした不当廉売については、実質負担額が1000円未満の端末を対象にしている。これは一括1円だけでなく、いわゆる「24円維持」などの端末をキャリアに返却するものも対象になる。 これ
公正取引委員会は「1円販売」をはじめとしたスマホの安値販売に関する緊急実態調査の結果を2023年2月24日に公表した。携帯大手がケータイショップを運営する販売代理店に対し「供給に要する費用を著しく下回る対価で継続してスマートフォンを販売することにより」、販売代理店と競争関係にあるスマホ販売事業者の事業活動を困難にさせる場合には、独占禁止法上問題(不当廉売)となる恐れがある、などと是正を求めた。 もっとも、総務省の有識者会議で議論となっている「どこまでの安値販売であれば許されるのか」の基準は一切示さなかった。公取委は報告書で「今後、独占禁止法上の問題について監視を強化するとともに、独占禁止法違反行為が認められた場合には厳正に対処する」と締めくくったが、実効性の面で物足りなさが残った。 ただ、緊急実態調査の結果は実に興味深い内容となっている。報告書では携帯4社をA~D社と表記して具体名を伏せた
公正取引委員会は2月9日、AppleとGoogleの提供するモバイルOS、とくにアプリストアにおいて競争環境が機能していない、とする報告書を公開しました。報告書の作成段階でAppleとGoogleは、独占禁止法上の問題となるような取り扱いはしていないと説明しています。 台数ベースのシェアでiOSは46.6% 公正取引委員会が公表した「モバイルOS等に関する実態調査報告書」は、2021年10月に発表された方針に基づき、2022年2月に実施した消費者アンケート、2022年3月に実施したアプリ開発事業者向けアンケートのほか、AppleとGoogleへの書面での意見聴取、有識者ヒアリング、オーストラリアとイギリスと欧州の規制当局との意見交換を経て作成されています。 現在、モバイルOSの利用端末台数ベースのシェアは、Androidが53.4%、iOSが46.6%と、GoogleとAppleの2社によ
令和5年2月9日 公正取引委員会 第1 調査趣旨等 新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、生活や経済活動に大きな制約が生じる中、経済のデジタル化はより一層進展した。ショッピングやコミュニケーション、情報検索等、人々の社会生活に不可欠なサービスがオンラインで提供され、その利用が拡大している。 人々が多様なデジタルコンテンツ・サービスにアクセスする際、その主要な接点/入口となっているのがスマートフォンである。消費者にとってスマートフォンは生活必需品となっており、今やスマートフォンの利用率や利用時間は、パソコンのそれをはるかに凌ぎ拡大を続けている。消費者は、スマートフォン上のアプリストアからダウンロードしたアプリやブラウザを介して多様なデジタルコンテンツ・サービスにアクセスしている。また、スマートウォッチ等、スマートフォンと連携して用いられる新たな商品・サービスも拡大している。 スマートフォ
日経クロステックの担当記者が座談会形式で2022年の携帯電話業界を振り返り、2023年を展望した。2022年はスマホの「一括1円」販売と、スマホを転売して稼ぐ「転売ヤー」が大きな問題となった。一連の問題を2023年に解消できるかが注目となる。 日経クロステック堀越功 2022年は、スマホの一括1円販売を契機とした転売ヤーの横行が問題として浮上しました。新品のスマホが中古より安く売られているというのは、どう考えてもおかしな状況です。ただNTTドコモの井伊基之社長が日経クロステックのインタビューで「一括1円は問題だが合法、戦うしかない」と答えていたように、激しい競争環境下で一括1円販売をやめれば顧客を他社に奪われてしまう可能性があるため、やめたくてもやめられないのが携帯電話事業者の本音です。 2022年10月からは総務省の有識者会議で、2019年10月に施行した改正電気通信事業法の効果や問題を
※ 調査対象期間は、令和3年9月1日から令和4年8月31日まで。 ※ 独占禁止法Q&Aに該当する行為を行っていたか否かを調査したものであり、この公表が独占禁止法又は下請法に違反すること又はそのおそれを認定したものではない。 ※ 発注者の中には、今回の調査期間中に、一部の受注者との間では価格転嫁を進めていた事例や、今回の緊急調査の実施等を受けて、調査対象期間後において、受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けた事例又は今後設けることとする旨の方針を明らかにしている事例、取引の相手方に対して適正な取引体制の構築、援助等を行っている事例等も確認された。
13社・団体はほかに▽三協立山▽大和物流▽東急コミュニティー▽豊田自動織機▽トランコム▽ドン・キホーテ▽日本アクセス▽丸和運輸機関▽三菱食品▽三菱電機ロジスティクス。公取委は法令違反を認定したわけではないと説明している。 独禁法の運用方針は①受注企業と発注企業の価格交渉の場で価格転嫁の必要性について協議しない、または②価格転嫁の要請があったのに拒否し、その理由を回答しない――のいずれかの場合で取引価格を据え置けば「優越的地位の乱用」に該当する恐れがあると明記する。 13社・団体は①に該当すると判断した。このほか①または②に該当する4030社に対し懸念事項を示した注意喚起文書を送付した。 調査は2021年9月~22年8月、受注者側の8万社、発注者側の3万社を対象に実施。取引価格の引きあげを要請したのに応じなかった企業として受注者側から名前があがった企業は4573社あった。名前があがる回数の多
携帯電話の通信料金と端末代金の「完全分離」を導入して3年が経過し、効果や課題を検証する議論が総務省の有識者会議で2022年10月から始まった。11月29日の会合では携帯電話各社へのヒアリングが実施された。 2019年10月施行の改正電気通信事業法では完全分離の導入だけでなく、過度な囲い込みも禁じた。結果、「解約金の撤廃」「MNP(モバイル番号ポータビリティー)手数料の無料化」「SIMロックの原則禁止」などが進み、携帯大手3社は大きなダメージを受けた。ヒアリングでは「泣き」の意見が中心となる展開も考えられたが、出てきたのはさらなる規制強化の提案だった。 携帯4社がそろって同様な提案 携帯各社がヒアリングで求めたのは、端末の単体販売時の値引きに上限を設けてほしいというものだ。2019年の改正電気通信事業法では、端末の購入を条件とした通信料金の割引を禁止したほか、通信契約とセットで端末を販売する
公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。 これらの中では、 クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、自らがカード発行や加盟店管理を行わない国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当である 等との考え方を示したところです。 上記を踏まえ、公正取引委員会及び経済産業省では、国際ブランドにおけるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた取組を進めてきたところ、今般、Mastercard、Union Pay (銀聯) 及びV
令和4年10月28日 経済産業省 公正取引委員会 第1 はじめに 企業にとって、機密情報を狙ったサイバー攻撃は大きな脅威であり、近年、大企業から中小企業までを含むサプライチェーン上の弱点を狙って、攻撃対象への侵入を図るサイバー攻撃が顕在化・高度化している。また、こうした企業への攻撃原因の一つとして、情報システムのサプライチェーン/商流上において、脆弱な機器が放置されてしまい、その弱点を突かれた攻撃が発生していることにも留意する必要がある。 サプライチェーンのビジネスパートナーである中小企業等がサイバー攻撃に対する対策が不十分である場合、当該中小企業等の事業活動に支障が生じ得ることに加えて、自社が提供した重要な情報が流出してしまうおそれや、当該企業を踏み台にして自社が攻撃されるおそれなどが考えられる。 そのため、中小企業等におけるサイバー攻撃による被害によってサプライチェーンが分断され、物資
販売店での値下げを行わない家電製品の販売が本格的に始まることになりました。パナソニックは、国内販売の2割にあたる製品で導入を目指すことになり、ほかのメーカーの戦略にも影響を与えそうです。 家電製品の販売は、一般的に販売店側が自由に店頭価格を決める仕組みで、その結果、家電量販店などの間で値引き販売による競争が行われています。 これに対してパナソニックは、メーカー側が販売店に対して価格を指定する取り引き方法を本格的に導入することになりました。 売れ残った在庫はメーカー側が引き取ることで、独占禁止法の「販売価格の拘束」には当たらないということです。 おととしからドライヤーや洗濯機など一部の製品で段階的に導入し、国内販売のうち8%でこの方法が行われていますが、これを今年度中に20%に引き上げることを目指します。 これまで値引き販売に対して、メーカー側は機能を追加した新製品を短いサイクルで投入するこ
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