Published 2023/11/28 20:46 (JST) Updated 2023/11/28 20:50 (JST) 参院議院運営委員会理事会は28日、本会議場などで手書きにより発言を記録する速記者の廃止を決めた。2020年4月から新型コロナウイルスの感染防止のため、速記者の議場への配置を取りやめ、別室でパソコンに入力していた。速記者は新規採用せず減少していたことも踏まえた。 来年の通常国会から速記録を印刷して配布せず、ペーパーレス化することも決定した。
衆院憲法審査会は9日、今国会2回目の自由討議を行い、与野党が憲法への緊急事態条項の新設を巡って意見を交わした。自民党は論点整理の議論の加速を訴え、改憲を目指す3会派は条文案作成を主張。立憲民主党や共産党といったリベラル系の野党は改憲しなくても現行憲法下で有事に対応できると反論した。 自民党の新藤義孝氏は緊急事態時の任期延長について「上限を1年とし、再延長も可能とするのが合理的だ」と提案。内閣に国会が議決していない予算の執行と法律の制定を認めることなど八つの論点の資料を配布し、議論するよう各党に促した。 公明党の北側一雄氏は、2011年3月の東日本大震災を受けて地方選挙が延期されたことに触れて「巨大地震が起こった時は被災地だけでなく、全国的に国政選挙などできない」として、任期を延ばす規定の必要性を訴えた。
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今国会では国会対応に追われる官僚の長時間労働が是正されるかが焦点になりそうだ。内閣人事局が20日に公表した昨年の臨時国会開会中の中央省庁の国会対応業務の実態調査結果では、国会議員による政府側への質問通告について、「土日祝日を除く質疑2日前の正午まで」とする与野党の申し合わせが守られたのは全体の19%にとどまった。官僚が未明まで答弁作成に追われる状況が続けば、政府の政策立案を支える官僚機構の劣化につながりかねない。 衆参両院では議員が首相や閣僚らに質問する際、議論を深めるために慣例として、政府側へ事前に質問内容を通告する。内閣人事局は臨時国会中の昨年11~12月、予算委員会や各委員会における質問通告や答弁作成時間などについて、全府省庁を対象に調査した。 その結果、質問通告全864件のうち、81%が「質疑2日前の正午まで」を過ぎており、質疑前日の午後6時以降の通告も6%あった。このため、質問通
以下で音喜多議員を評価しつつも愚痴った増田です。 音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり) https://anond.hatelabo.jp/20221231010455 "本来は今後の音喜多議員の言動を見ていくべきなんですよ、もちろんそれは分かるんですが感情的な問題として、ね。" 今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。 結論質問主意書とは ○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの ○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい) ○役所に「本気で注目している」と分から
衆議院トップページ > 立法情報 > 会議録 > 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 > 第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号(平成27年5月28日(木曜日)) 平成二十七年五月二十八日(木曜日) 午前九時三分開議 出席委員 委員長 浜田 靖一君 理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君 理事 江渡 聡徳君 理事 松本 純君 理事 御法川信英君 理事 長妻 昭君 理事 下地 幹郎君 理事 遠山 清彦君 青山 周平君 安藤 裕君 井上 貴博君 岩田 和親君 小田原 潔君 小野寺五典君 大西 英男君 大西 宏幸君 大野敬太郎君 大見 正君 勝沼 栄明君 木原 誠二君 工藤 彰三君 小島 敏文君 笹川 博義君 白石 徹君 武井 俊輔君 中谷 真一君 長尾 敬君 野中
衆院憲法審査会で緊急事態条項の創設を巡る議論が、じわりと加速している。前向きな自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党の主張は一致する点が目立つ。立憲民主党は慎重で、共産党は反対しているが、公明は10日の自由討議で論点整理に入るよう求めた。どこがポイントになっているのかを探った。 緊急事態条項とは、大規模自然災害などが発生した際、国会議員の任期を延長したり、内閣の権限を強化する「緊急政令」を制定したりする内容だ。公明の北側一雄氏は10日、「緊急事態条項の中でも、議員任期延長は多くの会派がほぼ共通の土俵に立っていると改めて痛感した」と述べ、衆院法制局に論点整理するよう求めた。そのうえで「もう具体的に(改憲)条項案のたたき台も念頭に置いた議論を進めたい」と踏み込んだ。 自民は憲法9条への自衛隊明記や緊急事態条項など4項目の改憲条文イメージを掲げている。公明は9条改憲には否定的で、緊急事態条項に
安倍晋三元首相の国葬に関し、国会の関与がないのはおかしいとの批判がやまない。岸田政権は国葬実施を内閣の一存で閣議決定したが、自民党内からも疑問の声が出ている。法律の専門家である衆院法制局と衆院憲法審査会事務局は、憲法の趣旨を踏まえ「国会関与が求められている」との見解を示した。国葬は27日に行われる。(坂田奈央、柚木まり)
2021年6月に衆議院議員会館で開かれた「日本・世界平和議員連合」の懇談会総会。細田博之衆院議長(中央)、原田義昭元環境相(左)ら国会議員のほか、旧統一教会の関連団体でトップを務める梶栗正義氏(右)の姿も見られる=鈴木エイトさん提供 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体と自民党議員らによる議員連合(議連)会合が今年6月、国会内で開かれ、7月の参院選で団体からの応援を希望するか議員らに問うアンケート用紙が配られていたことが分かった。自民党が発表した教団側との接点に関する調査結果で「組織的な支援や動員など」を受けていたと回答した国会議員は2人にとどまったが、選挙協力の根深さがうかがえる。議連幹部は取材に「議連はもう解散した」と述べた。 会合は6月13日に衆院第1議員会館で開かれた「日本・世界平和議員連合懇談会総会」。当日の出席者や配布資料によると、教団の関連団体「世界平和連合」会長で、
9月27日に実施が計画されている安倍元首相の国葬について、野党はその法的根拠の欠如を指摘してきました。立憲民主党の泉健太代表も8月26日の会見で「国葬開催は法的根拠や基準がなく、認めるわけにはいかない」と述べています。しかしながら泉氏はまた、9月2日の会見のなかで「国が関与する儀式は一つ一つ重たい。本来であれば基本的に出席する前提に立っている。それが本当に悩ましい」と話し、出席の可否については党内で議論する考えを示しました。そこで議論の一助となることを期待して、もしも立憲民主党が国葬に出席した場合に、その選択が何を結果するかについて書くことにしましょう。 国葬に出席する場合に党としてなし得る説明は、単純な場合分けから次の二通りとなるはずです。 ①今回の国葬は法的根拠がないものと我々は考える。しかしながら我々は今回、その法的根拠がない行為に加わることとした。 ②今回の国葬は法的根拠がないもの
旧統一教会をめぐり、野党側が臨時国会の召集を求めたのに対し、政府・与党は早期の召集には応じない構えで、引き続き、教会側との関係があった議員がみずから説明し、関係を見直すことで対応していくことにしています。 旧統一教会をめぐっては、今月10日に発足した第2次岸田改造内閣の政務三役73人について、NHKのまとめでは、およそ4割にあたる少なくとも32人が、関連団体に会費を支出するなど、何らかの接点があったことが分かっています。 また、自民党の萩生田政務調査会長は、経済産業大臣だったことし6月、参議院選挙の公示前に、生稲晃子議員とともに教会の関連施設を訪れていたことが明らかになり、「教会の社会的な問題は今はないと認識していたが、いまだに苦しんでいる方がいることに思いが足りず反省している」と述べました。 こうした中、立憲民主党など野党側は、閣僚と旧統一教会の関係について、政府の姿勢をただす必要がある
平成二十一年六月二十六日(金曜日) 午前九時四十五分開議 出席委員 委員長 山本 幸三君 理事 大前 繁雄君 理事 桜井 郁三君 理事 塩崎 恭久君 理事 棚橋 泰文君 理事 谷畑 孝君 理事 加藤 公一君 理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君 稲田 朋美君 近江屋信広君 河井 克行君 木村 隆秀君 北村 茂男君 笹川 堯君 杉浦 正健君 平 将明君 長勢 甚遠君 葉梨 康弘君 萩山 教嚴君 早川 忠孝君 牧原 秀樹君 武藤 容治君 森山 眞弓君 矢野 隆司君 柳本 卓治君 若宮 健嗣君 石関 貴史君 枝野 幸男君 小宮山洋子君 園田 康博君 中井 洽君 富田 茂之君 丸谷 佳織君 保坂 展人君 滝 実君 ………………………………… 議員 葉梨 康弘君 議員
参議院議長 原 文兵衛 殿 参議院議員北村哲男君提出世界基督教統一神霊協会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員北村哲男君提出世界基督教統一神霊協会に関する質問に対する答弁書 一について 宗教法人「世界基督教統一神霊協会」(以下「統一協会」という。)に関係して、御質問にあるような訴訟が提起されていることは、報道等により承知している。 しかしながら、政府としては、一般的に、特定の宗教団体が反社会的な団体であるかどうかについて判断する立場にないと考える。 二及び五について 我が国においては、憲法に信教の自由の原則が定められており、宗教団体を組織し、宗教活動を行うことは、基本的に自由である。もちろん、宗教団体に法令違反の事実があるような場合は、これに関する法令の規定が適用されることは当然である。 ところで、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に規定する宗教団体とは、宗教の教
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