いわゆる廃墟写真訴訟の原告である丸田祥三さんと原武史さんとの対談が、「東京人」の8月号に掲載されています。 その表紙に採用されているのが、京成本線の堀切菖蒲園駅と京成関屋駅とをつなぐ、荒川に係る鉄橋の写真です。まさに、私が、ほぼ毎日京成電車に乗って通過するところです(私の自宅の最寄り駅が、まさに堀切菖蒲園駅!)。 小林伸一郎さんに対する上記訴訟は、同い年かつ研修所同クラスの野間啓弁護士と一緒にやっているのですが、私が丸田さんの写真に野間弁護士ほどノスタルジアを感じないのは、丸田さんがノスタルジアを感じる光景が私にとって日常の光景だからなのかなあと妙に納得してしまった次第です。
私は、知財関係ですと被告側代理人を務めることが多いのですが(ドメイン関係で債務不存在確認請求訴訟を提起する場合はともかくとして)、本日は、原告側代理人として訴状を提出してきました。 その事案は、いわゆる「廃墟写真」というジャンルのさきがけである丸田祥三さんが個展で展示し又は写真集に収録した写真と同じ被写体、類似する構図の写真を、小林伸一郎さんという職業写真家がその写真集に収録して出版したというものです。 写真の著作物の場合、「何を、どのような構図で撮るか」ということに写真家の個性並びに商品価値が決定的にあらわれるので、「何を、どのような構図で撮るのか」ということが、単なる「アイディア」を超えて、「表現」の一内容を構成するのではないか、ということが、根本の問題としてあります。これを積極的に認めたものとして、いわゆる「みずみずしい西瓜」事件高裁判決があるわけですが、風景写真の中でも、その光景に
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