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アメリカのチップ現状と課税 | 税理士法人奥村会計事務所 | 相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告|大阪・東京・LosAngeles CA USA
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アメリカのチップ現状と課税 | 税理士法人奥村会計事務所 | 相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告|大阪・東京・LosAngeles CA USA
アメリカを訪れた際、何が面倒かというと言うと、レストランでの食事の後のチップである。請求書の後に... アメリカを訪れた際、何が面倒かというと言うと、レストランでの食事の後のチップである。請求書の後にチップの額を記入し、合計を記入しクレジットカードを渡す。チップを払うのは面倒だと感じた日本人は多い。アメリカ独特の文化である。パンデミックの初期では、低賃金とされるサービス産業に従事する人たちへのチップが多くなった。最低賃金は州や連邦で定められているが、チップを受け取る従業員に対してはFederal Fair Labor Standard Act of 1938により時給は2.13ドル、チップを受けた後の時給が7.25ドルに満たない場合は雇用主がその埋め合わせするとある。これは戦前の古い法律だが、この法律を採用している州は今だ13州もある。その他の週では独自の最低賃金を採用しており、私のオフィスがあるカリフォルニア州は最低賃金(時給)を15.5ドル(2000円)だが、これはアメリカでは例外的に高