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恐るべきアメリカIRS Part 2 | 税理士法人奥村会計事務所 | 相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告|大阪・東京・LosAngeles CA USA
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明けましておめでとうございます。今年も日本のメディアが書かない日米税情報りだくさんのブログを書く... 明けましておめでとうございます。今年も日本のメディアが書かない日米税情報りだくさんのブログを書くつもりだ。 前回IRSが納税をしているにも拘わらず、海外資産等の開示を忘れた納税者に対し膨大な金額のペナルティを課している例を挙げたが、2020年までの過去9年間で、このようなペナルティで納税者から約15億ドル(2000億円)を徴収している。IRSは故意ではなく、少しのミスを犯した多くの納税者から膨大な金額を徴収している。つまり日本では重加算税の対象ではないものからの徴税である。前回のブログで書いたが、FBARはアメリカ人が国外に所有している預金口座をIRSに対して申告しなければならない義務だ。オバマ政権から始まった。 立法趣旨を考えると、そもそも海外資産の開示報告(FBAR)に対して厳しい規則があるのは、違法ドラッグの密売人、テロリストを含む脱税者を厳しく取り締まる為であった。。一方で、この厳