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アメリカ人の最近の相続税対策~その3~ | 税理士法人奥村会計事務所 | 相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告|大阪・東京・LosAngeles CA USA
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アメリカ人の最近の相続税対策~その3~ | 税理士法人奥村会計事務所 | 相続対策、海外税務、開業相談、税金、確定申告|大阪・東京・LosAngeles CA USA
アメリカ人の相続は、ほとんど信託(Trust)を介して行われる。財産を信託(Living Trust)していないと... アメリカ人の相続は、ほとんど信託(Trust)を介して行われる。財産を信託(Living Trust)していないと、住民票も戸籍もない国、亡くなったときの遺産相続が法的に大変だからだ。 アメリカは寄附社会であるとよく言われる。寄附文明と言って良いくらいだ。慈善団体への寄附は100%所得控除であるし、日本のように、いくら寄附しても所得の40%までと制限があるのとは大違いだ。私は思うに、アメリカ人の富裕層の寄附好きは、実は裏があって、所得税対策や法人税対策だけでなく、相続税・贈与税対策に大きく役立つのである。Charitable Trust(慈善信託)と呼ばれるもので、今回はこのうちCharitable Lead Trustを紹介する。この信託は慈善団体が最初に信託財産からの収益を一定期間受け取り、その後信託財産を子などに受け継がせる。 この信託の最大活用方法は相続・贈与税対策であり、委託者(