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契約書がないまま着手した場合 | IT法務.COM|システム・ソフトウェア・ネットビジネスに関するご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所
ユーザ担当者に契約書案を渡したのですが,結局契約書に捺印することなく,開発作業に着手しました。し... ユーザ担当者に契約書案を渡したのですが,結局契約書に捺印することなく,開発作業に着手しました。しかし突然,ユーザ担当者から「取締役会で予算が下りなかったので,作業を中止してください」と言われました。ユーザに対して,作業分の報酬を請求できないでしょうか。 「契約書」が取り交わされていない場合でも,契約の成立が認められることはあります。この場合,ユーザによる作業中止の要請は契約解除だと考えられますから,解除された側から損害賠償を請求できることがあります。 契約の成立が認められない場合でも,相手方が契約交渉プロセスにおいて一方的に信義に反する行動をとったことにより契約を成立させなかったとして,相手方に対して損害賠償を請求できることがあります。 損害賠償の可否及び額は,具体的な事実経過や作業内容によって異なります。 (a)契約の成立とは ベンダとユーザの担当者間において開発作業を委託することが決ま
2020/12/13 リンク