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司法と学術論争についての短考-椿井文書裁判を終えて
abstract 裁判(大阪地裁令和5年(ワ)第2033号)は良好な結果(和解)で終わりました(※お問合せい... abstract 裁判(大阪地裁令和5年(ワ)第2033号)は良好な結果(和解)で終わりました(※お問合せいただいております訴状・準備書面等のWEB公開予定はありません)。 名誉毀損や侮辱についての責任を求められる被告側は真実性・真実相当性や公益性・公共性について問われる可能性が出てくるのですが、話題が学術に関するものであればそれを立証しようとすると被告は学術論争上の膨大な資料を用意し証明しなくてはならないので夥しい時間が必要となります。 その史料の膨大さと分野専業性と方針の相違ゆえに受任していただける代理人の方を見つけるのが難航し、遠方ですが、以前から理・文隔てなく様々な分野の専門書を速読されtweetされていた高橋雄一郎先生が代理人となられました。数年かけて集めた資料から相手方の問題点を凝縮され、短期間で問題解決に到着できました。 本人訴訟が増加しているとのことですが、もし今回そうして