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行政と司法の癒着「判検交流」 司法権の独立 侵害・違憲阿部泰隆〜すべてがNになる〜|osugi3y (レンチ)
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行政と司法の癒着「判検交流」 司法権の独立 侵害・違憲阿部泰隆〜すべてがNになる〜|osugi3y (レンチ)
2024年5月7日【文化】 日本国憲法では、戦前の(明治憲法下の)裁判所と異なり、司法権は、下級審でも「... 2024年5月7日【文化】 日本国憲法では、戦前の(明治憲法下の)裁判所と異なり、司法権は、下級審でも「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)である限り、違憲立法審査権(憲法81条)、行政処分取り消し権(憲法76条1、2項)を有する。その限りで、国会、国・地方公共団体の行政機関の行為を監視し、是正させる任務を与えられている。監視役であるから、監視される国会、行政機関と癒着したりしてはならず、独立していなければならない。これが司法権の独立(憲法76条3項)である。 国側の理屈作り戻れば変わる? しかし、行政訴訟、国家賠償訴訟において、国(一定の場合には地方公共団体も)を代理する法務省に裁判官が多数出向している(2022年で84人)。「訟務検事」と呼ばれる彼らは、国の立場で、私人の訴えをもっぱら排斥する(屁〈へ〉)理屈を作っている。その後、裁判所に戻り、今度は裁判官として、法務省=国側の主張を審理