花王化学物質過敏症裁判を終えて 裁判原告本人 花王㈱和歌山工場で、製品・原料の検査試験・分析業務に従事したことにより化学物質過敏症(以下、CS(Chemical Sensitivity)と表記)を発症し退職に追いやられたため、その損害賠償請求を裁判で争っていた原告です。この度、2013(H25)年9月12日に東京地裁に提訴し、約5年に亘る期間を費やして、2018(H30)年7月2日に判決があり、その後、被告・原告ともに控訴をしなかったため、同年7月19日に判決が確定し、結審に至りました。 私たちがこの裁判で目的としたものは「業務による有害物質のばく露によりCSを発症した」との判決を得る事の一点だけでした。日本では、なかなかCSへの理解が進まず、いまだに「CSは心因症だ」などと決めつけ、疾病として認めない意見が大勢の中、CS患者は不当な扱いを受け、多大な不利益を被っています。特に、CSを発症